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景観法に基づく届出について事前相談を受け付けています

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月14日更新

事前相談について

 岩国市では、「美しい景観のまち 岩国」を景観まちづくりの基本理念としており、全市において良好な景観の形成を図るため、市民・事業者・行政が、計画段階から計画地の景観上の特性や景観形成の方向性について理解し、共通認識を持つ必要があります。

 また錦帯橋世界遺産登録に向けて、横山・岩国重点地区においては、官民を挙げて文化的景観の保全の取り組みを進めているところであります。

 市民・事業者の皆様には、現在も景観まちづくりにご協力いただいているところではありますが、より一層、市民・事業者・行政が一体となって、景観まちづくりを一緒に進めていくために、一般地区・重点地区ともに、事前相談を行っています。

 また、市民・事業者・行政が緊密に事前相談を行うことで、事前協議・景観法に基づく届出において、手戻りが発生しないことを目的としています。

 つきましては、建築物・工作物の新築・増築等(届出対象となる行為)をお考えの段階で、市にご相談いただきますようよろしくお願いいたします。

           事前相談

手続きの流れ

 届出対象となる行為については、以下の項目に留意して届出を提出してください。

1 事前相談(※計画前)

〇 一般地区・重点地区を問わず、すべての届出対象となる行為は、事前に市へご相談(窓口、電話、メール等)ください。

〇 景観計画(景観形成基準等)や修景の考え方、届出の手続き等に関して説明を行います。

〇 計画段階で、各地域・地区の景観形成方針・景観形成基準についてご理解いただくことで、事前協議や景観法に基づく届出において、手戻り等が発生しないことを目的としています。

2 事前協議

〇 一般地区・重点地区を問わず、すべての届出対象となる行為は、計画変更が可能な段階で、計画案について事前協議を行ってください。

〇 事前協議は、出来る限り早めに行っていただくようお願いします。

〇 市が、良好な景観の形成において、重要な施設等と判断した場合は、第三者機関による意見聴取又は、専門家による助言を求める場合があります。

3 景観法に基づく届出

〇 工事予定日の30日前までに、市へ規定の書式の届出を提出してください。

〇 事前協議が完了したうえで、景観法の届出を受理した場合は、速やかに確認書の交付をいたします。

4 完了届出

〇 景観法に基づく届出を行ったものについて、行為完了後は速やかに完了届出書を提出してください。

〇 完了届出書は、完了写真(2方向以上)を添付して、1部提出してください