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景観重要建造物と景観重要樹木の募集

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月7日更新

 地域のシンボルとなるような建造物や樹木は、その地域の個性ある景観づくりの核として守っていく必要があります。しかし、そのような建造物や樹木は市民の方々だけでなく所有者にも十分認識されていないのが実情です。このような景観上大切な建造物や樹木は時の経過とともに形を変え、ときには失ってしまうことさえあります。
 岩国市では、市全体の財産として地域の人々に親しまれ、失われることを防ぎ、守っていくため市民の皆さんが誇りに思えるような建造物や樹木を皆さんとともに見つけ、景観法に基づく景観重要建造物、景観重要樹木の指定に取り組みます。

指定の対象となる建造物と樹木

 景観上地域の重要なシンボルで、周辺の景観づくりの牽引役を担っているもの

 建造物の外観が地域景観の特徴を有し又樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることができるもの

 所有者もしくは管理者に保全または活用の意思があること

 国宝・重要文化財・特別史跡名勝天然記念物・史跡名勝天然記念物になっていないもの

募集期間

 随時

応募資格

 建造物または樹木の所有者

 ※所有者が複数の場合は、予め所有者全員の合意が必要です。

応募方法

 景観重要建造物等指定提案書に写真(道路や公園など公共の場所から撮影したもの)と位置図を添えて、郵送もしくは直接お持ちください。


 下記より提案書のダウンロードができます。なお、景観重要建造物等指定提案書は窓口でも受け取れます。

  景観重要建造物等指定提案書 (Wordファイル)(22KB)

指定候補の提案から指定までの流れ

 提案いただいた指定候補について、(1)所有者等への制度説明、(2)現地調査や聞き取り調査、(3)作成した資料の確認、(4)景観審議会からの意見聴取と実地検証を行った上で最終的に決定します。

 指定までには提案から上記過程を経て、約半年程度かかります。

 提案いただいた指定候補がすべて指定されるわけではありません。

 ※指定が決まり次第、市の負担により建造物や樹木に景観重要建造物/樹木である旨の標識を設置します。

  景観重要建造物/樹木指定までの流れ (Wordファイル)(70KB)

  同意書(調査等) (Wordファイル)(31KB)

  景観重要建造物(樹木)指定意見書 (Wordファイル)(41KB)   

景観重要建造物の指定に伴う制約

1 所有者または管理者の管理義務

 指定を受けた建造物の所有者または管理者は、良好な景観が損なわれないよう適切に管理する義務があります。

1 消火栓、消火器、その他の消火設備を適切に設けてください
  ◎なお、上記整備費用は、維持管理費として助成を受けることができます。
※管理方法についての基準(岩国市景観条例第22条第1項)
2 降雨による浸水及び腐食を防ぐため必要な措置を講じてください。
  ◎なお、上記整備費用は、維持管理費として助成を受けることができます。
3 消失を防ぐためその構造または建築設備などの状況を定期的に点検してください。

2 行為に対する許可

 指定を受けた建造物の増築や改築、移転、除却、外観の変更を伴う修繕や模様替え、色彩の変更を行う場合は、市長の許可が必要となります。ただし、通常管理のための軽易な行為や災害などの非常時の応急措置などは許可を要しません。

  許可を得ずに外観の変更を行った場合は、所有者に対して、指定建造物の良好な景観守るため指定建造物を原状復旧するよう命ずることがあります。

  景観重要建造物現状変更許可申請書 (PDFファイル)(31KB)

3 指定の解除

 一度、指定を行うと所有者等の意向のみによる指定の解除はできなくなります。ただし、公益上の理由その他特別な理由があると認められた場合は、その指定を解除することができます。

1 台風や築年数の経過などにより、修理不能となり取り壊さなければならない場合。
具体的な事例
2 台風や築年数の経過などで壊れた部分を改修する際、安全上の理由で元の状態とは全く違う仕上りとなる場合。
3 増築等を行う際、安全上の理由で指定建造物と合わない意匠にせざるを得ないものとなってしまう場合。

  ※現状を大きく変更する場合は事前に、ご相談ください。変更内容によっては指定を解除する場合があります。

  景観重要建造物等滅失・き損届出書 (Wordファイル)(18KB)

景観重要樹木の指定に伴う制約

1 所有者または管理者の管理義務

 指定を受けた樹木の所有者または管理者は、良好な景観を損なわれないよう適切に管理する義務があります。

1 病害虫を駆除するための措置を講じてください。
  ◎なお、上記費用は、維持管理費として助成を受けることができます。
※管理方法についての基準(岩国市景観条例第22条第2項)
2 必要に応じ、枝打ち、整枝、剪定等の措置を講じてください。
  ◎なお、上記費用は、維持管理費として助成を受けることができます。
3 定期的に樹木の診断をしてください。
  ◎なお、樹木医による診断費用は、維持管理費として助成を受けることができます。

2 行為に対する許可

 指定した樹木を伐採や植樹する場合は、市長の許可が必要となります。ただし、通常管理のための軽易な行為や災害などの非常時の応急措置などは許可を要しません。

   景観重要樹木現状変更許可申請書 (PDFファイル)(29KB)

3 指定の解除

 指定を受けた樹木が文化財保護法の規定による特別史跡名勝天然記念物等に指定されるか、滅失枯死や自然災害等により指定樹木が景観を損ない景観重要樹木としての価値や指定した理由を失った場合は、その指定を解除する場合があります。

   景観重要建造物等滅失・き損届出書 (Wordファイル)(18KB)

指定に伴う支援

1 景観重要建造物/樹木の修繕/保全に係る経費の助成

 指定した景観重要建造物/樹木については、外観の管理・修繕・保全に要する経費の一部について助成を受けることができます。

項目 補助率 補助限度額(円)
※補助対象範囲と補助率と補助限度額
景観重要建造物の修理または保存のための基本設計及び実施設計に要する費用 3分の2 1,000,000
景観重要建造物の修理または保存のための修繕に要する費用 3分の2 6,000,000
景観重要樹木の維持管理に関する経費 2分の1 300,000

2 適正な管理に対する技術的助言

 指定した景観重要建造物の維持管理、修理または修景に係る技術的助言を求めることができます。

 


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