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景観重要公共施設

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月1日更新

 道路や河川、公園等の公共施設は、多くの人が利用し目にするものであるとともに、その整備の仕方により、地域の景観に影響を与える要素のひとつです。

 そこで、景観計画区域内の公共施設のうち、本市の景観の骨格を形成しているものや、重点地区内における公共施設等、地域の景観を構成する重要な要素となっているものについて、景観法に基づく「景観重要公共施設」の指定を行っています。

景観重要河川

 景観重要河川

【整備方針】
〇名勝及び文化的景観の価値の保全に向けた調査及び整備を図る。
〇自然環境との調和に配慮し、美しい河川景観の形成を図る。
〇歴史的な石垣や井堰、雁木等の構造物や竹林や河原等、治水利水計画上支障のない範囲で保全・活用を図る。
〇河川の生息環境に配慮し、アユやシロウオ等の地域らしさを継承する漁労環境の保全に努める。
〇専門家による技術的支援を求めながら、河川環境及び河川景観の保全形成を図る。
 

【占用許可基準(河川法第24条、同第26条第1項)】
占用許可を行う場合には、以下の事項に基づき、あらかじめ市長による確認を受けるものとする。
1)工作物の形態意匠
□川がつくりだす自然環境や周囲の歴史的・文化的景観との調和に配慮し、目立たないよう、落ち着きのある形態意匠とすること。
2)工作物の素材・色彩
□周囲の自然環境と調和するよう、周囲から目立たない落ち着きのある色彩とすること。
□特に重要な区間では、錦帯橋や錦川の河原や水上(遊覧船等)から眺められる風景との調和を図ること。

景観重要道路

  景観重要道路

【整備方針】
〇地域の歴史文化をふまえ、通りとしての連続性とまとまりを感じさせる景観形成を図る。
〇石垣やふち石等の歴史的資源の保全に努め、通りごとの景観と調和した景観形成を図る。
〇錦川にかかる橋梁は、河川景観との調和及び錦帯橋や錦川からの眺めに配慮し、城下町らしさを育む景観形成を図る。
〇専門家による技術的支援を求めながら、良好な道路景観の形成を図る。
 

【占用許可基準(道路法第32条第1項、第3項)】
占用許可を行う場合には、以下の事項に基づき、あらかじめ市長による確認を受けるも のとする。
1)工作物等の配置
□通りごとの景観や良好な眺望景観を阻害しないことを基本に、整然とした配置となる よう配慮すること。
2)工作物等の形態意匠
□地域の歴史文化をふまえ、通りごとの景観特性と調和した形態意匠とすること。
□特に河川沿い等では、錦帯橋や錦川から眺められる風景と調和するよう整然とした形 態意匠とすること。
3)工作物等の素材・色彩
□地域の歴史文化をふまえ、茶系色(10YR2/1)を基本とし、周囲から目立たず地域らしさを育む素材や色彩とすること。

占用許可の流れ(手続きフロー)

 景観重要公共施設に指定した河川・道路については、占用許可にあたり、景観計画に定める占用許可基準に適合していることが必要です。

 そのため、景観重要公共施設の占用許可申請を行う際には、事前に市の確認を受けることになります。

     手続きフロー

 【適用除外】

 ・道路標識の表示面等、法令で定めのあるもの
 ・非常災害等により緊急上やむを得ないもの
 ・地中に埋設するもので周辺の景観形成に影響のないもの
 ・工事に必要な仮設の工作物
 ・イベント等で短期間に使用する建築物または工作物
 ・景観重要公共施設の指定時点で現に存し、色彩や規格等を変更せず、そのまま継続して使用するもの
 

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