氏の変更
氏の変更に関する届出
氏の変更に関する届出は、以下の種類があります。
【氏の変更届(戸籍法107条1項の届)】
氏の変更届とは、戸籍に記載された氏を変更する届出です。
氏の変更は、正当な理由があるときに認められ、家庭裁判所の許可を得て届出をします。
※添付書類は、審判の謄本及び審判の確定証明書が必要です!
【離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)】
詳しくはこちらのページへ
※ただし、離婚の日から3か月を経過すると家庭裁判所の許可が必要。
【離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)】
詳しくはこちらのページへ
※縁組を7年以上継続していることが要件。ただし、離縁の日から3か月を経過すると家庭裁判所の許可が必要。
【外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)】
詳しくはこちらのページへ
※ただし、婚姻の日から6か月を経過すると家庭裁判所の許可が必要。
【外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)】
詳しくはこちらのページへ
※ただし、離婚の日から3か月を経過すると家庭裁判所の許可が必要。
【外国人父母の氏への変更届】
父または母が外国人で、その外国人父または母の称している氏に氏を変更する届出で、家庭裁判所の許可を得て届出をします。
添付書類は、審判の謄本及び審判の確定証明書が必要となります。
【復氏届】
【入籍届】
届出人
氏を変更する方
届出地
氏を変更する方の本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 届書(窓口にあります)
- 氏の変更の場合は審判の謄本及び確定証明書
- マイナンバーカード(住所地が岩国市でカードをお持ちの方は氏の書き換えを行います)
【用紙のダウンロードはこちら(A4サイズで印刷してください)】
氏の変更届(戸籍法107条1項の届)
【書き方はこちら】
氏の変更届(戸籍法107条1項の届)記入例
注意事項
氏の変更には家庭裁判所の許可が必要です。外国人との婚姻や離婚による氏の変更、離婚や離縁の際に称していた氏への変更は家庭裁判所の許可が必要な場合と不要な場合がありますので詳細は各ページにてご確認ください。