離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
離縁の届出をすると、縁組の際に氏を改めた養子は、原則縁組前の氏に戻ります。縁組の日から7年以上経過したあとで離縁する場合には、家庭裁判所の許可を得ることなく、縁組中の氏をそのまま継続して使用することができます。
離縁後も、縁組中の氏を名乗ることを希望する場合は、この届出をしてください。
※ただし、配偶者とともに縁組をした養親の一方のみと離縁をした場合は離縁により氏が変わることはありません。
届出期間
離縁届と同時または離縁の日から3か月以内
※離縁届と同時に届出しない場合は、離縁届により一度縁組前の氏(旧姓)に戻ります。
※離縁の日とは
協議離縁…市区町村長に届け出た日
裁判離縁…調停または和解の成立の日、請求の認諾の日、審判または判決の確定年月日
届出人
縁組によって氏が変動した養子(縁組を継続して7年を経過していることが要件)
届出に必要なもの
離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
用紙のダウンロードはこちら(A4サイズで印刷してください)
離縁届と同時に出す場合の書き方はこちら
旧姓に戻った後に出す場合の書き方はこちら
注意事項
離縁後3か月が経過した後に縁組中の氏に戻る場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所の発行した審判書の謄本と確定証明書を添付して氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を届出してください。
離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条2項の届)を届出した後に縁組前の氏に戻る場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所の発行した審判書の謄本と確定証明書を添付して氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を届出してください。