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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

 離婚の届出をすると、婚姻の際に氏が変動した配偶者は、原則婚姻前の氏に戻ります。
 離婚後も、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、この届出をしてください。
※「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」を出された方は離婚により氏が変わることはありません。元の氏に戻したい場合には、「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)」を提出してください。

届出期間

離婚届と同時または離婚の日から3か月以内
※離婚届と同時に届出しない場合、離婚届により一度婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。

※離婚の日とは
協議離婚…市区町村長に届け出た日
裁判離婚…調停または和解の成立の日、請求の認諾の日、審判または判決の確定年月日

届出人

婚姻の際に氏が変動した配偶者

届出に必要なもの

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)


用紙のダウンロードはこちら(A4サイズで印刷してください)
離婚届と同時に出す場合の書き方はこちら 
旧姓に戻った後に出す場合の書き方はこちら


​注意事項

 離婚後3か月が経過した後に婚姻中の氏に戻る場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所の発行した審判書の謄本と確定証明書を添付して氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を届出してください。
 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届出した後に婚姻前の氏に戻る場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所の発行した審判書の謄本と確定証明書を添付して氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を届出してください。


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