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入籍届

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新

入籍届

 父母の婚姻や離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と戸籍が別になった子を、父母(母もしくは父)の戸籍に入れるための届出を入籍届といいます。
※この届出には、個々の事情により家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
 なお子の氏の変更許可申立書はお近くの家庭裁判所でお受け取りください。記入方法や申請に関する疑問はお住まいの地区の家庭裁判所にお問い合わせください。家庭裁判所ホームページはこちら<外部リンク>

【父母が離婚したとき】

 父母が離婚届を提出し親権を指定しても、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。その子の氏を離婚後の親権者である母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには家庭裁判所の許可を得て入籍届を提出する必要があります。☞母(または父)の氏を称する入籍 (入籍者が15歳未満の方の場合の記入例はこちら)  (入籍者が15歳以上の場合の記入例はこちら) 

【母(父)が再婚したとき】

 連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子様は自動的には再婚相手の戸籍には入籍することはありません。そのお子様の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには家庭裁判所の許可を得て入籍届を提出する必要があります。☞母(または父)の氏を称する入籍
 なお、再婚相手とお子様との間に嫡出子親子関係を結びたい場合は、養子縁組届を提出してください。


(養子縁組はこちら)


※父母が同じ人と再婚した場合、その夫婦の子の入籍届には家庭裁判所の許可は不要です。☞父母の氏を称する入籍
※母(または父)が外国人との婚姻や離婚による氏の変更届をした場合、その子の入籍届には家庭裁判所の許可は不要です。☞母(または父)と同籍する入籍

【父母が養子縁組または養子離縁をしたとき】

 父母(または父母の一方)が養子縁組または養子離縁をして戸籍に変動があった場合、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。その子の氏を縁組後または離縁後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。☞父母の氏を称する入籍

届出期間

届け出た日が法律上の入籍日になり、期限はありません。

届出人

入籍者
※15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)

届出地

届出人の所在地、入籍者の本籍地


岩国市にて届出ができる場所と時間はこちら


必要なもの

  • 入籍届書1通 印刷はこちら(A4サイズの用紙で印刷してください)
  • 氏の変更許可審判書謄本(家庭裁判所で申し立てをし、発行してもらう)※不要な場合もありますので詳細はお問い合わせください。
  • 本人確認書類(住所地に提出する場合で即日入籍後の住民票が必要な方)

★届書記入及び提出時のお願い★

  • 消えないボールペンを使用してください
  • 字は崩さず丁寧にお書きください
  • 押印は任意です
  • 届書のコピーが必要な場合は、あらかじめ市役所に届け出る前にご自身でコピーをお取りください(※受理後の届書のコピーはできません)
  • 時間に余裕を持ってお越しください

※お届けいただいた書類は職員が確認しますので、その間お待ちいただきます。
また、窓口の混雑状況、手続きの内容や必要な証明書等によりお待たせする時間が長くなる場合がございますが、ご了承ください。

その他の注意事項

岩国市が本籍地の場合、届出後の戸籍証明書が発行できるようになるまでに1週間程度かかります。
岩国市以外が本籍地の場合、戸籍への反映には2~3週間程度かかります。
※住所地が岩国市以外の場合、住民票への反映には1週間程度かかります。
届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。​

よくある質問Q&A

子どもを離婚後の母親の戸籍に入れたいのですが家庭裁判所の許可は必要ですか?
再婚後の戸籍に子どもを入れたいのですがどのような手続きがありますか?
入籍届の用紙はどこでもらえますか?
入籍届の際、窓口に必要なものはなんですか?
入籍届を夜間や土日、祝日に提出できますか?
入籍届を代理人が届け出ることは可能ですか?
入籍届を出したその日に戸籍や住民票等の証明書がとれますか?
入籍届を出してから戸籍ができるまでにどれくらいかかりますか?


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