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外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新

外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)

 外国人との婚姻により氏が変わることはありません。
 外国人配偶者の氏に変更を希望する場合は、この届出をしてください。
 また複合氏《外国人配偶者の氏と日本人の氏を組み合わせた氏》に変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。許可を得て氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を提出してください。
 
 なお、同籍者がいらっしゃる場合には、新たに変更後の氏でご自身が筆頭者となる戸籍が編製されます。同籍者も戸籍を筆頭者と同じにしたいときには、「入籍届」を出してください。この場合は家庭裁判所の許可は不要です。​​​​

届出期間

婚姻届と同時または婚姻の日から6か月以内

※婚姻の日とは
日本の方式…市区町村長に届け出た日
外国の方式…その方式が行われた日(外国で婚姻が成立した日)

届出人

氏を変更するかた

届出地

氏を変更する方の本籍地または所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
  • マイナンバーカード(住所地が岩国市でカードをお持ちの方は氏の書き換えを行います)

用紙のダウンロードはこちら(A4サイズで印刷してください) 
書き方はこちら(同籍者がいない場合)

書き方はこちら(同籍者がいる場合)
【関連】‐母(または父)と同籍する入籍届の記入例はこちら‐

​注意事項

 婚姻後6か月が経過した後に外国人配偶者の氏に変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所の発行した審判書の謄本と確定証明書を添付して氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を届出してください。​


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