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外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新

外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)

 婚姻により外国人の氏に変更された方は離婚届により氏が変わることはありません。
 元(結婚する一つ前)の氏に戻したい場合には、この届出をしてください。
 なお、同籍者がいらっしゃる場合には、新たに変更後の氏でご自身が筆頭者となる戸籍が編製されます。同籍者も戸籍を筆頭者と同じにしたいときには、「入籍届」を出してください。この場合は家庭裁判所の許可は不要です。
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届出期間

離婚届と同時または離婚の日から3か月以内

※離婚の日とは
協議離婚…市区町村長に届け出た日
裁判離婚…調停または和解の成立の日、請求の認諾の日、審判または判決の確定年月日

届出人

婚姻の際に氏が変動した日本人(筆頭者)

届出地

氏を変更する方の本籍地または所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)
  • マイナンバーカード(氏の書き換えを行います)

用紙のダウンロードはこちら(A4サイズで印刷してください) 
書き方はこちら(同籍者がいない場合) 

書き方はこちら(同籍者がいる場合) 
【関連】‐母(または父)と同籍する入籍届の記入例はこちら‐ 


​注意事項

 離婚後3か月が経過した後に婚姻前の氏に戻る場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所の発行した審判書の謄本と確定証明書を添付して氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を届出してください。
 また婚姻の際に、外国人配偶者との複合氏に変更などの家庭裁判所の許可を得て氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を出された方が婚姻前の氏に戻る場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。


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