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復氏届

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新

復氏届

 復氏とは、死亡した配偶者の親族(血族)との姻族関係を維持したまま婚姻前の氏に戻ることです。婚姻の際に配偶者の氏に改めた方は、配偶者の死亡後、「復氏届」を出すことで、婚姻前の氏に戻ることができます。
届出後は、原則もとの戸籍に戻りますが、その戸籍がすでに除かれている場合、あるいは復氏者本人が新戸籍編製の申出をした場合は、婚姻前の氏で新戸籍が作られます。

【姻族関係も終了したい場合】
復氏届をしても、亡くなった配偶者の血族との姻族関係は継続します。姻族関係を終了するためには「姻族関係終了届」を提出する必要があります。

【夫婦に子供がいる場合】
復氏届によって戸籍に変動があるのは、復氏届の届出人だけで、子供の戸籍(氏)は変更されません。子供の戸籍も移す場合は、家庭裁判所の許可を得た上で、「入籍届」を提出する必要があります。

届出人

生存配偶者(復氏する本人のみ)

届出地

復氏する方の本籍地または所在地の市区町村役場


岩国市にて届出ができる場所はこちら


届出に必要なもの

  • 復氏届書
  • マイナンバーカード(住所地が岩国市でカードをお持ちの方は氏の書き換えを行います)

【復氏届用紙のダウンロードはこちら(A4サイズで印刷してください)】
復氏届


【書き方はこちら】
復氏届(記入例)


注意事項

 原則、婚姻直前の氏に戻りますが、転婚者(最初の婚姻をした際、筆頭者の氏を称して婚姻し、筆頭者の死亡後、復氏しないで相手の氏を称して再婚した方)は、最初の婚姻のときの氏に戻るか、最初の婚姻前の氏に戻るかを選択することができます。
 復氏届と姻族関係終了届はそれぞれ単独で届出することができますが、両方とも届け出る場合、届け出る順番によって、戸籍の記載内容が異なります。
(例)姻族関係終了届→復氏届 の順番で提出すると、新戸籍には、姻族関係終了事項が記載されません。
(例)復氏届→姻族関係終了届 の順番で提出すると、新戸籍には、姻族関係終了事項が記載されます。


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