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水道料金及び下水道等使用料の指定公金事務取扱者の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月19日更新
 地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定により、指定公金事務取扱者として次の事業者を指定しています。

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