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景観計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月26日更新

 岩国市では、地域ごとの景観の特性や課題を踏まえ、実効力の高い景観まちづくりを全市的に進めていくため、岩国市全域を景観計画区域として定めており、建築物及び工作物の新築、増改築、移転や撤去、外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更、開発行為、その他周囲の景観に影響を与える行為については、景観の基準に基づき計画し施工していただくことになります。

 また、質の高い良好な景観が集積する地区や住民による積極的な景観まちづくり活動等が行われている地区等を重点地区として位置付けています。重点地区においては、きめ細やかな景観誘導を行うために、建築物及び工作物の新築、増改築、移転や撤去、外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更、開発行為などの行為は、小規模なものから景観法に基づく届出の対象となります。