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地域密着型サービスの介護職員等処遇改善加算の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月9日更新

令和7年度 介護職員等処遇改善加算等の届出について

地域密着型サービスにおいて、令和7年度に介護職員等処遇改善加算等を算定する場合、処遇改善計画書の届出が必要となりますので、以下のとおり届出様式の提出をお願いします。

総合事業についてはこちら→総合事業の介護職員等処遇改善加算の届出について​

関係通知

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) (PDFファイル)(1.4MB)

「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について (PDFファイル)(486KB)

届出様式

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、以下の様式をご利用ください。

<届出様式>

別紙様式2(補助金・加算一体化様式) (Excelファイル)(553KB)

別紙様式4(変更届出書) (Excelファイル)(30KB)

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル)(33KB)

<参考様式>

参考様式(別紙様式2 記入例) (Excelファイル)(567KB)

処遇改善計画書の届出期限・届出先

<届出先>

原則、電子メールでの届出とします。

届出先メールアドレス:fukushiseisaku@city.iwakuni.lg.jp

  • Excel形式で提出してください(PDFファイル不可)。
  • 電子メールでの提出ができない場合のみ、岩国市福祉政策課指導監査室(〒740-8585 岩国市今津町1丁目14-51)まで郵送又は直接持ち込みにてご提出ください。

<届出期限(計画書)>

加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
※令和7年度の4月又は5月から加算を取得しようとする場合は、令和7年4月15日(火曜日)まで

参考URL(厚生労働省/県指定事業所関係)

介護職員の処遇改善<外部リンク>(「厚生労働省(処遇改善専用ページ)」)

【重要】介護人材確保・職場環境改善等事業について<外部リンク>(「かいごへるぷやまぐち」へリンク)​

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

・新たに加算を算定する場合、又は加算の算定区分が変更となる場合には、計画書のほか加算の届出が必須となります。

・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」は令和7年4月15日(火曜日)までに提出してください。

※令和7年度以降、介護職員等処遇改善加算(5)の算定区分が廃止されますので、当該区分の算定をしている事業所は処遇改善加算(4)以上の変更届出書必ず提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する(加算及び減算)届出について​


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