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岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例が制定されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新

「岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例」が
平成22年4月1日より施行されました。

 空やタバコの吸殻のポイて、路上喫煙禁止区域内での喫煙飼い犬のフンの放置などの「迷惑行為」について、これを防止し、環境美化意識向上り、市民良好生活環境確保することを目的とした条例が施行されました。
 この条例は、市民良好生活環境確保するために、のポイてや路上喫煙禁止区域での喫煙等の迷惑行為防止するためのもので、迷惑行為等の禁止事項の違反者に対し、勧告・命令・公表や罰則(過料の支払い)が適用されるものです。
 市民事業者土地所有者占有者それぞれの役割を果たし、みんなでルールをり、一体となって、しいまちづくりを推進しましょう。

 条例内容迷惑行為禁止事項努力義務)  

  1. 空き缶やタバコの吸い殻などのごみのポイ捨ての禁止
  2. 路上喫煙禁止区域内の定められた場所以外での喫煙の禁止
  3. 飼い犬動物のふんの放置の禁止
  4. 所有・占有しない動物へのむやみなえさやりの禁止
  5. 落書きの禁止
  6. 野焼きの禁止
  7. 土地建物占有者による土地、建物の適正管理
  8. 自動販売機設置する周辺のごみの散乱防止対策実施回収容器設置) 

関連するページへのリンク

 所有・占有しない動物へのむやみなえさやりの禁止についてはこちら

 野焼きの禁止に関する詳細説明はこちら

 落書きの禁止、土地、建物の適正な管理、自動販売機設置事業者のごみ散乱防止対策についての説明ページはこちら

 禁止行為等の違反者へ摘要される罰則についてはこちら

各主体の責務(役割

 

  • 良好な生活環境の確保に関する施策の推進に努める。
  • 良好な生活環境の確保に関し市民等及び事業者の理解を深め、自主的な行動を促進するよう意識の啓発に努める。

市民

  • 自ら良好な生活環境の確保に努め、市が実施する良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。  

事業者

  • 事業活動を行うに当たっては、良好な生活環境の確保に必要な措置を行うとともに、市が実施する良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
  • 事業所及びその周辺並びに事業活動を行う地域において、自主的に清掃活動を行うなど、地域における良好な生活環境の確保に努めなければならない。

土地等所有者占有者

所有し、占有し、または管理する土地または建物及びその周辺の良好な生活環境の確保のため、必要な措置を行うとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

また、土地等の適正管理に関し、要請したり、職員を立ち入らせ必要な調査をさせることができる条項も盛り込まれています。