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岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月18日更新

 空き缶やタバコの吸殻等のポイ捨て、路上喫煙禁止区域内での喫煙、飼い犬のフンの放置などの「迷惑行為」について、これを防止し、環境美化意識の向上を図り、市民の良好な生活環境を確保することを目的とした条例です。
 この条例は、市民の良好な生活環境を確保するために、空き缶等のポイ捨てや路上喫煙禁止区域内での喫煙等の迷惑行為を防止するためのもので、迷惑行為等の禁止事項の違反者に対し、勧告・命令・公表や罰則(過料の支払い)が適用されるものです。
 市・市民等・事業者・土地等の所有者、占有者それぞれの役割を果たし、みんなでルールを守り、一体となって、美しいまちづくりを推進しましょう。

 条例の内容(迷惑行為等の禁止事項及び努力義務)  

  1. 空き缶やタバコの吸い殻などのごみのポイ捨ての禁止
  2. 路上喫煙禁止区域内の定められた場所以外での喫煙の禁止
  3. 飼い犬等動物のふんの放置の禁止
  4. 所有・占有しない動物へのむやみなえさやりの禁止
  5. 落書きの禁止
  6. 野焼きの禁止
  7. 土地、建物の占有者による土地、建物の適正な管理
  8. 自動販売機を設置する者の周辺のごみの散乱防止対策の実施(回収容器の設置等) 

関連するページへのリンク

 所有・占有しない動物へのむやみなえさやりの禁止についてはこちら

 野焼きの禁止に関する詳細説明はこちら

 落書きの禁止、土地、建物の適正な管理、自動販売機設置事業者のごみ散乱防止対策についての説明ページはこちら

 禁止行為等の違反者へ摘要される罰則についてはこちら

各主体の責務(役割)

 市

  • 良好な生活環境の確保に関する施策の推進に努める。
  • 良好な生活環境の確保に関し市民等及び事業者の理解を深め、自主的な行動を促進するよう意識の啓発に努める。

市民等

  • 自ら良好な生活環境の確保に努め、市が実施する良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。  

事業者

  • 事業活動を行うに当たっては、良好な生活環境の確保に必要な措置を行うとともに、市が実施する良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
  • 事業所及びその周辺並びに事業活動を行う地域において、自主的に清掃活動を行うなど、地域における良好な生活環境の確保に努めなければならない。

土地等の所有者、占有者

所有し、占有し、または管理する土地または建物及びその周辺の良好な生活環境の確保のため、必要な措置を行うとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

また、土地等の適正管理に関し、要請したり、職員を立ち入らせ必要な調査をさせることができる条項も盛り込まれています。