ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ごみ・衛生・環境・ペット > 生活環境・飲用井戸 > 落書きの禁止、土地・建物の適正管理、環境美化の推進について

落書きの禁止、土地・建物の適正管理、環境美化の推進について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新

落書きは犯罪です!

落書きはただの「いたずら」ではありません。街の美観がなわれるだけでなく、くのに嫌悪感を与える「犯罪」です。          
 しかも、落書きを放置すれば、りに落書きがどんどんえていき、他の犯罪を誘発するおそれがあることも指摘されています。
 市では、平成22年4月1日から「岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例」を施行し、落書きを迷惑行為つとして禁止し、落書きをしたして消去命令うことができ、命令わないには氏名公表できることとなっています。

事業活動を行う皆さんへのお願い

  • 事業活動を行う際には、常に環境美化の推進に心がけてください。
  • 従業員に対し、環境美化意識の啓発に努めてください。
  • の自動販売機を設置している事業者は、散乱防止のため、回収容器を設置し、適正に管理してください。

 市では、平成22年4月1日から「岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例」を施行し、自動販売機により販売事業者し、回収容器設置・その容器適正管理、ペットボトルのリサイクルの推進り、自動販売機周辺にごみが散乱し、周辺生活環境なう状態になった場合は、缶等のごみの回収要請命令することができ、命令わない者には氏名等を公表できることとなっています。

土地や建物の管理についてのお願い

 土地建物などの所有者は、管理する土地等や周辺を清潔に保ち、ごみ等がポイ捨てされることのないよう適切に管理しましょう。
 道路、河川、公園など公共の場所や、他人の田畑や住宅の敷地に空き缶などのごみを捨ててはいけないのは当然です。
 しかし、もし、自分の土地に空き缶などのごみを捨てられたら、その土地を管理する者の責任として清掃を行い、空き缶などが捨てられないように努めるなどの必要な措置を講じなければなりません。
心ないポイ捨てを防止するためには、私たち一人ひとりがポイ捨てを許さない環境をつくることが大切です。 

ルールを守って、きれいで住みよい街にしましょう

皆さんのご理解とご協力をお願いします。