落書きの禁止、土地・建物の適正管理、環境美化の推進について
落書きは犯罪です!
落書きはただの「いたずら」ではありません。街の美観が損なわれるだけでなく、多くの人に嫌悪感を与える「犯罪」です。
しかも、落書きを放置すれば、周りに落書きがどんどん増えていき、他の犯罪を誘発するおそれがあることも指摘されています。
市では、平成22年4月1日から「岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例」を施行し、落書きを迷惑行為の一つとして禁止し、落書きをした者に対して消去命令を行うことができ、命令に従わない者には氏名等を公表できることとなっています。
事業活動を行う皆さんへのお願い
- 事業活動を行う際には、常に環境美化の推進に心がけてください。
- 従業員に対し、環境美化意識の啓発に努めてください。
- 飲食料等の自動販売機を設置している事業者は、空き缶等の散乱防止のため、回収容器を設置し、適正に管理してください。
市では、平成22年4月1日から「岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例」を施行し、自動販売機により物の販売を行う事業者に対し、空き缶等の回収容器の設置・その容器の適正管理、缶、瓶、ペットボトル等のリサイクルの推進を怠り、自動販売機の周辺にごみが散乱し、周辺の生活環境が損なう状態になった場合は、空き缶等のごみの回収等の要請・命令することができ、命令に従わない者には氏名等を公表できることとなっています。
土地や建物の管理についてのお願い
土地建物などの所有者は、管理する土地等や周辺を清潔に保ち、ごみ等がポイ捨てされることのないよう適切に管理しましょう。
道路、河川、公園など公共の場所や、他人の田畑や住宅の敷地に空き缶などのごみを捨ててはいけないのは当然です。
しかし、もし、自分の土地に空き缶などのごみを捨てられたら、その土地を管理する者の責任として清掃を行い、空き缶などが捨てられないように努めるなどの必要な措置を講じなければなりません。
心ないポイ捨てを防止するためには、私たち一人ひとりがポイ捨てを許さない環境をつくることが大切です。
ルールを守って、きれいで住みよい街にしましょう
皆さんのご理解とご協力をお願いします。