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ポイ捨て、路上喫煙禁止区域での喫煙、ペットのフンの放置には罰則が適用されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月2日更新

「岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例」の第21条の規定
(空き缶等のぽい捨てや路上喫煙禁止区域内での喫煙が過料の対象となります。)が、平成22年7月1日より施行されました。

禁止行為等の違反者への罰則等の適用について

禁止行為等 対象地域 罰則等
禁止行為等の違反者への罰則等の適用について
ポイ捨て 市内全域 過料 1,000円
路上喫煙 「路上喫煙禁止区域」内
動物のふんを放置又は投棄
(犬、猫等動物の飼い主)
市内全域 ふんの回収の命令違反
→氏名等の公表
落書き 落書きの消去の命令違反
→氏名等の公表
自動販売機周辺のごみの散乱等
(自動販売機を設置した事業者)
ごみの回収等の勧告・命令違反
→氏名等の公表

※条例には、上記以外にも、禁止行為等として、

  • 所有・占有しない動物へのむやみなえさやりの禁止、
  • 野焼きの禁止、
  • 土地・建物の適正な管理(ごみ屋敷対策)、

が盛り込まれております。
 また、土地等の適正管理に関し、要請したり、職員を立ち入らせ必要な調査をさせることができる条項も盛り込まれています。

「路上喫煙禁止区域」が指定されました。

下記の地域が「路上喫煙禁止区域」です。路上喫煙禁止区域内では、屋外の公共の場所での路上喫煙が禁止され、過料の対象になります。

路上喫煙禁止区域の場所及び範囲
  路上喫煙禁止区域の場所及び範囲
岩国駅周辺区域 岩国市麻里布町一丁目の一部、二丁目の一部、三丁目の一部、四丁目の一部、五丁目の一部及び七丁目の一部 岩国駅周辺 (PDFファイル)(80KB)
錦帯橋周辺区域 岩国市横山二丁目の一部及び岩国一丁目の一部 錦帯橋周辺 (PDFファイル)(72KB)
岩国市役所区域 岩国市今津町一丁目の一部(岩国市役所本庁舎敷地内(周辺道路の庁舎敷地側歩道部分を含む。)及び今津町第三街区公園内) 岩国市役所周辺 (PDFファイル)(73KB)

もっと美しいまちを目指して路上喫煙防止にご協力ください。

 路上喫煙による被害(火傷や煙、吸殻のポイ捨て)を防止し、喫煙マナーを向上させることにより、安全で美しいまちづくりを進めましょう。

「路上喫煙禁止区域」以外でも、市内全域で、他人に迷惑になる路上喫煙をしない努力をお願いします。

 道路、公園など多くの人々が集まったり通ったりする公共の場所での喫煙は、火傷、衣服の焼け焦げ、受動喫煙のほかに、ポイ捨てにもつながる迷惑な行為です。
 安全で美しいまちづくりを進めるため、市内全域で路上喫煙をしないよう努めていただくことになりました。


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