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離婚届

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新

離婚届

 婚姻関係を解消するための届出です。
 離婚には当事者の話し合いによる「協議離婚」と
 裁判所が関与する「裁判離婚」(調停・審判・和解・認諾・判決)があります。

【離婚後の戸籍】

 離婚届を提出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前)に戻ります。「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。※「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」を出された方は離婚により氏が変わることはありません。元の氏に戻したい場合には、「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)」を提出してください。​
 離婚後は、婚姻前の氏の戻る場合は、婚姻前の戸籍に戻るまたは自己が筆頭者になり新たに戸籍を作るかを選んでいただくようになります。ただし既に除籍になった戸籍には戻ることができません。
 離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば子の戸籍を離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍に異動させるには「入籍届」が必要です。

届出期間

協議離婚…届出の日から効力が発生します。
裁判離婚…裁判が確定した日から10日以内

届出人

協議離婚…夫、妻(届書には18歳以上の証人2人の署名が必要)
裁判離婚…調停、審判等の申立人または訴えの提起者(証人の署名は不要)
※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することが可能。

届出地

夫または妻の本籍地、所在地
新本籍地やその他一時滞在地


岩国市にて届出ができる場所と時間はこちら


必要なもの

  • 離婚届書(A3用紙の様式 他市用紙でもご利用いただけます)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • マイナンバーカード(住所地に提出する場合で氏や住所の変更がある方のみ)
  • 裁判離婚の場合は、(調停調書の謄本、審判書謄本及び確定証明書、判決の謄本及び確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本)のいずれかが必要です。

離婚届用紙のダウンロードはこちら(A3サイズで印刷してください) 

離婚届の書き方 

【関連】‐離婚の際に称していた氏を継続して使用したいときはこちら‐


 

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※届書は24時間受付ですので土日祝日等の閉庁日でも守衛室にてお預かりできます。不備等があればご連絡し後日改めてお越しいただく場合がございますので、ご了承ください。

届出手順

  1. 離婚届を記入して窓口に提出してください。
  2. 窓口にてお越しいただいた方の本人確認を行います。
  3. 住所の変更がある方は住民異動届も併せて提出してください。岩国市に住民票がある方で新しい住民票が必要な場合は申請書もご記入ください。
  4. 届書の記入が正しいか新本籍の地番確認等の審査を行います。※不備や修正箇所がある場合には、窓口にてお伝えします。不備の内容によっては受理できない場合がございますのでご了承ください。

手続きは以上となります。

★届書記入及び提出時のお願い★

  • 消えないボールペンを使用してください
  • 字は崩さず丁寧にお書きください
  • 押印は任意です
  • 届書のコピーが必要な場合は、あらかじめ市役所に届け出る前にご自身でコピーを取ってください(※受理後の届書のコピーはできません)
  • 時間に余裕を持ってお越しください

※お届けいただいた書類は職員が確認しますので、その間お待ちいただきます。
また、窓口の混雑状況、手続きの内容や必要な証明書等によりお待たせする時間が長くなる場合がございますが、ご了承ください。

その他の注意事項

離婚にともなう手続きの一覧はこちら
​岩国市が本籍地の場合、届出後の戸籍証明書が発行できるようになるまでに1週間程度かかります。
岩国市以外が本籍地の場合、戸籍への反映には2~3週間程度かかります。
※住所地が岩国市以外の場合、住民票への反映には1週間程度かかります。
届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。​

よくある質問Q&A

離婚届の用紙はどこでもらえますか?
離婚の届出の際、必要なものはなんですか?
代理での離婚届の届出はできますか?
離婚届を夜間や土日、祝日に提出できますか?
離婚届を出したその日に戸籍や住民票等の証明書がとれますか?
離婚届を出してから戸籍ができるまでにどれくらいかかりますか?
離婚届を出したことを証明するものがほしいのですがなにがありますか?

 


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