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住民票関係の証明について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月1日更新
住民票関係の証明書

種類

内容

請求できる人

手数料

請求できるところ

住民票の全部または一部の写し

住民に関する居住関係や世帯構成などを公に証明するもの

本人または
同じ世帯の方

1通200円

本庁
総合支所

支所
出張所

除票の写し

転出や死亡などにより住民票が消除されたもの

本人

死亡されている場合は利害関係人

同上

同上

住民票記載事項証明書

住民票の記載事項(氏名や住所など)の中から必要な事項だけを証明したもの

本人または
同じ世帯の方

同上

同上

ご注意

◆本人確認について

 窓口に来られた方の本人確認を行いますので、

 国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)であれば1点、

 顔写真の無い身分証明書(健康保険証・年金手帳等)なら2点を、請求時に窓口に提示してください。

 

◆住民票について

 ・必要に応じて、本籍・続柄・住民票コード・マイナンバー等の記載をすることができますが、必要な項目にチェックがない場合は省略となります。

 ・住民票コード・マイナンバーが記載された住民票は、本人または同一世帯の方のみ請求できます。

  ※請求の際には、具体的な使用目的と提出先を申請書に記入していただく必要があります。

   記入例  『年末調整のため自身の勤務先へ提出』等

 ・任意代理人が、住民票コードやマイナンバーが記載された住民票を請求する場合は、本人宛(住民票の住所)に郵送となります(転送不可郵便)。※郵便を転送扱いにしている場合は届きませんのでご注意ください。

 

◆住民票の除票について(転出や死亡により消除された住民票)

 ・除票は、本人(転出の場合)または利害関係人のみ請求できます。

 ・消除される前に同一世帯であった方でも、利害関係人でない場合は本人または利害関係人からの委任状が必要となります。

 ・利害関係人からの請求の場合には、使用目的や提出先を具体的に記入いただく必要があります。

  記入例  『〇〇〇〇死亡による未支給年金の請求を自身が行い△△年金事務所へ提出するため』等

  ※相続のため等だけでなく、具体的な使用目的や提出先の記入が必要です。

 ・亡くなられた方の除票に住民票コード・マイナンバーの記載はできません。

 ・除票の交付可能な期間は、以下のように地域によって異なります。

 

地域 除票となった日付 備考
交付可能な住民票の除票

旧岩国市

 

平成13年9月22日以降 現住民基本台帳システム運用開始後

旧由宇町、旧玖珂町、旧周東町、旧錦町、

旧美川町、旧美和町、旧本郷村

平成18年3月20日以降 旧岩国市との合併後

 

 

 

 

 

 

 

 

請求の方法

  • 本庁市民課または各総合支所、支所、出張所の窓口で請求書に住所、氏名その他必要事項を記載して請求してください。
  • 本人または同じ世帯員以外の方が、代理人として請求される場合は委任状が必要です。
  • 除票の場合は、同一世帯であった方でも、利害関係人でない場合は利害関係人からの委任状が必要です。
  • 請求者の本人確認を行いますので、身分証明書を窓口に提示してください。 

   ・住民票の写し等請求書 (PDFファイル)(84KB)

   ・委任状の様式 (PDFファイル)(99KB)

  ※郵送請求される場合は、郵送請求のページの様式を使用してください。

郵便による請求

  • 窓口に来られない人は、郵便による請求(郵送請求のページ)により請求してください。

電話予約

  • 市役所の執務時間中(午前8時30分から午後5時15分まで)に窓口に来られない方は、平日の午前8時30分から午後4時までに電話で予約(下の関連情報からリンク)して、休日や時間外に本庁の守衛室で受け取ることができます。

関連情報


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