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住民票の写し

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月23日更新

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等で住民票の写しを取得できます。詳しくは証明書コンビニ交付サービスをご覧ください。


 

届け出方法

 

申請できる人

  • 本人​
  • 本人と同じ世帯員
  • 法定代理人

※上記以外の方は委任状が必要です。

※契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合には、第三者(本人や代理人以外の人、法人)が住民票を請求することができます。​詳しくは住民票の第三者請求についてをご覧ください。

 

申請に必要なもの

※本人確認書類は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードや運転免許証など)なら1点、顔写真無しのもの(健康保険の資格確認証や年金手帳など)なら2点を窓口に提示してください。
詳しくは、本人確認書類のご案内をご参照ください。

※同じ世帯ではない方からの請求や第三者からの請求には、委任状や関係を証明する書類、正当な請求事由を証明する書類を添付いただく場合があります。​

 

申請できる時間・場所

  • 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8:30~17:15

  本庁、総合支所、支所、または出張所

  • 第1・3木曜日(祝日を除く) 8:30~19:00

  本庁のみ

 

手数料

1通 200円

 

その他

  • 必要に応じて、本籍・続柄・住民票コード・マイナンバー等の記載をすることができますが、必要な項目にチェックがない場合は省略になります。
  • 住民票コード・マイナンバーが記載された住民票は、本人または同一世帯の方のみ請求できます。

 ※請求の際には、具体的な請求理由を申請書に記入していただく必要があります。

  • 任意代理人が、住民票コードやマイナンバーが記載された住民票を請求する場合は、本人宛(住民票の住所)に郵送となります。(転送不可郵便)
  • 住民票の除票(転出や死亡により削除された住民票)を請求される方は、住民票の除票をご参照ください。
  • 岩国市の住民記録システムを国の標準化仕様に準拠したシステムに変更したことに伴い、市内すべての人の住民票が改製され、令和6年12月28日以前の住民票は「改製原住民票」となります。​改製前の住民票が必要な方は改製原住民票の写しについてをご参照ください。


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