戸籍や住民票の写しなどの郵送請求について
住民票の写し、戸籍謄・抄本などは郵便で請求ができます。
郵送での証明書交付について、迅速かつ適正な処理を心がけておりますが、請求が集中した場合には、数日かかる場合がございます。余裕をもって請求してください。
請求の方法
1. 下の表から請求書をプリントアウトして記入するか、若しくは以下の必要事項を便箋等に記入してください。
戸籍謄本などを請求する場合 (身分証明書、独身証明書を含む) |
住民票を請求する場合 |
転出証明書を請求する場合 |
---|---|---|
※請求する内容によっては、委任状や請求者と請求する戸籍に記載されている人との関係が確認できる書類等の添付が必要 |
※本人または同じ世帯員以外の方が代理人として請求する場合は、委任状が必要 |
※本人または同じ世帯員以外の方が代理人として請求する場合は、委任状が必要 |
【注意】
※感熱紙など、長期保存できない用紙での印刷は控えてください。
※鉛筆や消えるペンで記入しないでください。
請求書等に不備がある場合は、受付できない場合があります。ご不明な点やご質問等がありましたら、事前に市民課へお問い合わせください。
2. 手数料分の定額小為替または普通為替を郵便局で購入してください。(未記入で発行日から6ヶ月以内のものを用意してください。)
岩国市各証明書の手数料は以下のとおりです。
住民票・除票の写し |
200円 |
身分証明書 |
200円 |
住民票記載事項証明 |
200円 |
受理証明書(小) |
350円 |
戸籍謄・抄本 |
450円 |
受理証明書(大) |
1400円 |
除籍(原戸籍)謄・抄本 |
750円 |
戸籍記載事項証明書 |
350円 |
戸籍の附票の写し |
200円 |
転出証明書 |
無料 |
※相続等、範囲を指定しての請求で手数料が不明の場合は、多めにご用意ください(出生から死亡の場合、1組3000円程度)。多い場合はお返しし、不足する場合はご連絡します。
※手数料は市区町村によって異なります。岩国市以外へ請求される場合は、事前に請求先(住所地または本籍地)の市区町村戸籍当郵送請求担当にご確認ください。
3. 返信用の封筒を準備し、宛名(請求者の住民登録地、氏名)を記入し、切手を貼ってください。
※返送先は、請求者の現住所地(住民登録地)となりますので、ご注意ください。
※お急ぎの場合は、返信用封筒に速達と明記し、必要料金分の切手を追加で貼ってください。
※簡易書留、特定記録をご希望の場合は、種類を明記のうえ、必要料金分の切手を追加で貼ってください。
4. 請求者の本人確認書類の写し(コピー) をご用意ください。
国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード(顔写真がある面)・住民基本台帳カード(写真付))・住民票・健康保険証(自筆により住所を記載したものは不可)等の写し(コピー)を同封してください。
※本人確認書類は現住所が記載されている部分の写しもお送りください。
※マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)や、健康保険証等の保険者番号および被保険者記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングしてください。
5. 以上の1~4を同封し、請求先の市区町村戸籍等郵送請求担当あてに郵送してください。
【岩国市の宛先】
740-8585
岩国市今津町一丁目14番51号
岩国市役所 市民課 宛
その他注意事項
◆住民票請求の際の注意点
・住民票は、通常は、本籍・続柄・マイナンバー・住民票コードは省略して交付します。
・本籍、続柄を記載した住民票は、本人または同一世帯の方だけが請求できます。それ以外の方が本籍、続柄を記載した住民票を請求する場合は委任状が必要です。
・マイナンバー・住民票コードを記載した住民票を請求できるのは、本人または同一世帯の方だけです。代理人請求はできません。
※送付先は、本人の住民票の住所地に限ります。(転送不可の取り扱いとなります)
◆戸籍の電算化について
岩国市では戸籍謄本及び附票を電算化により改製しているため、請求時には以下を参考にしてください。(電算化した時期は地域によって異なります。)
・戸籍(除籍)謄本は電算化以前に結婚や死亡などで除籍されている人は記載されませんので、必要に応じ、電算化前の原戸籍(除籍)謄本を請求してください。
・附票は電算化時点の住所より前の住所は記載されません。必要に応じ、改製前の附票を請求してください。
戸籍の電算化の時期
地域 |
電算化日 |
地域 |
電算化日 |
地域 |
電算化日 |
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旧岩国市 |
平成7年12月2日 |
旧錦町 |
平成16年10月30日 |
旧本郷村 |
平成16年11月13日 |
旧由宇町 |
平成16年10月16日 |
旧美川町 |
平成16年10月30日 |
旧玖珂町 |
平成17年5月14日 |
旧周東町 |
平成16年10月16日 |
旧美和町 |
平成16年11月13日 |
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※旧岩国市の電算化前の附票は保存年限(5年)を経過し廃棄されていますので交付することができません。
◆相続等の際の戸籍の請求の注意点
・戸籍を請求するとき、相続の手続きのために必要な場合は内容によって戸籍の種類が変わってきます。どのような記載内容の戸籍が必要なのかを、あらかじめ提出先に確認いただくことをお勧めします。
・相続等の場合、被相続人(亡くなられた方)の氏名や、その他必要な方の、どのような記載内容が必要かを明記してください。
例) 『死亡』の記載があるもの、亡くなられた方との関係がわかるもの、等
・相続以外でも、どのような内容の戸籍が必要かを明記いただければ、内容にあった戸籍をお送りすることができます。
例) 父○○が亡くなったため、父の出生から死亡まで分かるもの
※例のように相続のために請求する場合は、戸籍が複数にまたがることがありますので、手数料は多めに同封してください(出生から死亡の場合、1組3000円程度)。おつりは小為替でお返しいたします。手数料が不足した場合は、電話連絡いたします。証明書の返送は、不足分の小為替が届いた後となりますので、あらかじめご了承ください。
◆附票の写しを請求する際の注意点
・附票を請求する場合は、該当の住所に住んでいた年月を記入してください。
・附票は、当該戸籍が編製された日以降の住所が記載されます。
・令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い附票の記載内容が変わります。詳しくは戸籍関係の証明についてをご覧ください。
・婚姻などにより新しく戸籍を編製された方で、その前後の住所履歴が必要なときは、それぞれの戸籍の本籍、筆頭者氏名を請求書に記入してください。岩国市以外が本籍地の場合は、その市区町村へ請求をしてください。
◆その他
郵送での証明書交付について、迅速かつ適正な処理を心がけておりますが、請求が集中した場合や休日や大型連休をまたぐ場合には、処理に日数を要しますので、予めご了承ください。余裕をもって請求くださいますようお願いいたします。