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改製原住民票の写しについて(令和6年12月28日以降)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新

岩国市の住民記録システムを国の標準化仕様に準拠したシステムに変更したことに伴い、市内すべての人の住民票が改製され、令和6年12月28日以前の住民票は「改製原住民票」となります。改製前に変更した履歴(住所、氏名等)は、改製後の住民票には記載されません。住所や氏名などの変更の履歴が必要な場合は、改製原住民票の写しが必要になることがありますので、必要な場合は、その旨を窓口へお申し出ください。なお、改製原住民票は一枚に1人を記載する個人票でしか発行できませんのでご了承ください。

届出方法

 

申請できる人

  • 本人

※上記以外の方は委任状が必要です。

 

申請に必要なもの

※本人確認書類は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードや運転免許証など)なら1点、顔写真無しのもの(健康保険の資格確認証や年金手帳など)なら2点を窓口に提示してください。

詳しくは、本人確認書類のご案内をご参照ください。

 

申請できる時間・場所

  • 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8:30~17:15

本庁、総合支所、支所、または出張所

  • 第1・3木曜日(祝日を除く) 8:30~19:00

本庁のみ

 

手数料

 
改製原住民票 1通 200円
住民票 1通 200円

 

 


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