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住民票の除票

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月23日更新

岩国市外への転出や死亡等により、岩国市から住民登録がなくなった方の住民票は除票になります。


 

届出方法

 

申請できる人

  • 本人
  • 法定代理人
  • 利害関係人

※上記以外の方は委任状が必要です。
消除される前に同一世帯であった方でも、利害関係人でない場合は本人または利害関係人からの委任状が必要です。

※契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合には、第三者(本人や代理人以外の人、法人)が住民票を請求することができます。​詳しくは住民票の第三者請求についてをご覧ください。

 

申請に必要なもの

※本人確認書類は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードや運転免許証など)なら1点、顔写真無しのもの(健康保険の資格確認証や年金手帳など)なら2点を窓口に提示してください。
詳しくは、本人確認書類のご案内をご参照ください。

※同じ世帯ではない方からの請求や第三者からの請求には、委任状や関係を証明する書類、正当な請求事由を証明する書類を添付いただく場合があります。​

 

申請できる時間・場所

  • 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8:30~17:15

  本庁、総合支所、支所、または出張所

  • 第1・3木曜日(祝日を除く) 8:30~19:00

  本庁のみ

 

手数料

1通 200円

 

その他

  • 利害関係人からの請求の場合には、使用目的や提出先を具体的に記入いただく必要があります。
  • 亡くなられた方の除票に住民票コード・マインバーの記載はできません。
  • 除票の交付可能期間は、以下の通り地域によって異なります。

交付可能な住民票の除票

旧岩国市

 

平成13年9月22日以降 現住民基本台帳システム運用開始後

旧由宇町、旧玖珂町、旧周東町、旧錦町、

旧美川町、旧美和町、旧本郷村

平成18年3月20日以降

旧岩国市との合併後 


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