引越しで住所を異動される方は、届出が必要です!
入学・就職・転勤等による引越しで住所を異動される方は、「住所異動の届出」が必要です。
転出手続き(国内のみ)はマイナポータルからマイナンバーカードを利用してオンラインで手続きできます。このサービスを利用する方は、転出にあたり岩国市の窓口での手続きが原則不要になります。詳しくはオンラインによる転出届をご覧ください。
スマートフォンなどからゆびナビぷらすを利用すれば、ご自宅や外出先などから、いつでも証明書の申請用紙や住民票の異動届を作ることができます。事前にゆびナビぷらすで申請用紙等を作られた方は、届出時に申請用紙等を手書きする必要はなく、スムーズに窓口にご案内することができます。詳細は書かない窓口(ゆびナビぷらす)をご利用くださいをご覧ください。
※このシステムを導入しているのは、市役所本庁のみです。
※ゆびナビぷらすを利用できる手続きは、市民課で「ゆびナビぷらす」を利用できる手続き一覧をご覧ください。
住民票の異動届(転入・転出・転居等)の手続き方法
他の市区町村に転出、転入する場合
| オンラインでの届出 | 窓口での届出 | 郵送での届出 | |
|---|---|---|---|
| 引越し前の市区町村 |
マイナポータルからオンラインで転出届を提出(来庁不要) ※詳細はオンラインによる転出届をご覧ください |
窓口で転出届を提出 ※詳細は転出届(岩国市から市外への引越)をご覧ください |
郵送で転出届を提出 ※詳細は郵送による転出届をご覧ください |
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引越し後の市区町村 |
転入した日から14日以内にマイナンバーカードを提示の上転入届を提出 ※詳細は転入届(市外から岩国市への引越)をご覧ください |
転入した日から14日以内に転出証明書またはマイナンバーカードを提示の上転入届を提出 ※詳細は転入届(市外から岩国市への引越)をご覧ください |
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※国外へ転出される方も転出の届出が必要です。詳しくは転出(岩国市から海外への引越)をご覧ください。
※国外から転入される方も転入の届出が必要です。詳しくは転入(海外から岩国市への引越)をご覧ください。
同一の市区町村で転居する場合
転居をした日から14日以内にお住いの市区町村の窓口で転居届を提出してください。
詳細は転居届(岩国市内での引越)をご覧ください。
届出できる人
- 本人
- 岩国市で本人と同じ世帯員
- 法定代理人(※法定代理人が手続きされる場合は、お電話にてお問い合わせください)
※上記以外の方は委任状が必要です。
※未成年の方、成年被後見人の方のみが住所変更をする際は、事前にお電話でご相談ください。
届出に必要なもの
窓口での届出
- 届出人の本人確認書類
※本人確認書類は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードや運転免許証など)なら1点、顔写真無しのもの(健康保険の資格確認証や年金手帳など)なら2点を窓口に提示してください。
詳しくは、本人確認書類のご案内をご参照ください。
郵送での届出
-
※便箋用紙等に必要事項を記入したものでも構いません。
-
本人確認書類のコピー
国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)・健康保険の資格確認証等の写し(コピー)を同封してください。※マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)や、健康保険の資格確認証等の保険者番号および被保険者記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングしてください。
- 返信用封筒(切手を貼付し、届出人の氏名及び住所を記入したもの)
※お住まいの住所地を記入してください。
※国外に転出される方やマイナンバーカードによる転出を希望される場合は不要です。 - 本人との関係がわかる書類のコピー(必要な方のみ)
成年後見人登記事項証明など
※1年以内に取得したもの
届出できる場所・時間
- 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
本庁、総合支所、支所、または出張所
- 第1・3木曜日(祝日を除く) 8時30分~19時00分
本庁のみ
その他
- その他の手続きについては、以下を参照してください。
| 転入 | 転出 | 転居 |
|---|---|---|
| 岩国市に転入された方へ | 転出する時の主な手続き | 市内へ転居する時の主な手続き |
- 証明書のコンビニ交付サービスでは、転出の届出をすると住民票の写しの交付はできなくなります。また、世帯のうちのいずれか一名でも転出の届出をすると、転出予定日になるまでの間、転出しない方についても住民票の写しの交付ができなくなります。


