転出届(岩国市から市外へ住所を変更するとき)
岩国市から市外へ住所を移す場合は、あらかじめ転出の届出をして転出証明書の交付を受けてください。新しい住所に住み始めてから14日以内に、「転出証明書」をもって転入先の市区町村で転入の届出をしてください。
マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインで転出手続きができます。このサービスを利用する方は、転出にあたり岩国市の窓口での手続きが原則不要になります。詳しくはオンラインによる転出届をご覧ください。
スマートフォンなどからゆびナビぷらすを利用すれば、ご自宅や外出先などから、いつでも証明書の申請用紙を作ることができます。事前にゆびナビぷらすで申請用紙を作られた方は、届出時に申請用紙を手書きする必要はなく、スムーズに窓口にご案内することができます。詳細は書かない窓口(ゆびナビぷらす)をご利用くださいをご覧ください。
※このシステムを導入しているのは、市役所本庁のみです。
※ゆびナビぷらすを利用できる手続きは、市民課で「ゆびナビぷらす」を利用できる手続き一覧をご覧ください。
届出方法
- 窓口
- オンライン(マイナンバーカードを使った申請) →詳しくは、オンラインによる転出届のページをご覧ください。
※このサービスを利用する方は、転出にあたり岩国市の窓口での手続きが原則不要となります。
- 郵送→詳しくは、郵送での転出手続きのページをご覧ください。
届出できる人
- 本人
- 岩国市で本人と同じ世帯員
- 法定代理人(※法定代理人が手続きされる場合は、お電話にてお問い合わせください)
※上記以外の方は委任状が必要です。
※未成年の方、成年被後見人の方のみが住所変更をする際は、事前にお電話でご相談ください。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類
※本人確認書類は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードや運転免許証など)なら1点、顔写真無しのもの(健康保険の資格確認証や年金手帳など)なら2点を窓口に提示してください。
詳しくは、本人確認書類のご案内をご参照ください。
届出できる場所・時間
- 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
本庁、総合支所、支所、または出張所
- 第1・3木曜日(祝日を除く) 8時30分~19時00分
本庁のみ
その他
- その他の手続きについては、転出をする時の主な手続き を参照してください。
- 証明書のコンビニ交付サービスでは、転出の届出をすると住民票の写しの交付はできなくなります。また、世帯のうちのいずれか一名でも転出の届出をすると、転出予定日になるまでの間、転出しない方についても住民票の写しの交付ができなくなります。