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転出届(岩国市から市外へ住所を変更するとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月1日更新

 岩国市から市外へ住所を移す場合は、あらかじめ転出の届出をして転出証明書の交付を受けてください。新しい住所に住み始めてから14日以内に、「転出証明書」をもって転入先の市区町村で転入の届出をしてください。


マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインで転出手続きができます。このサービスを利用する方は、転出にあたり岩国市の窓口での手続きが原則不要になります。詳しくはオンラインによる転出届をご覧ください。


スマートフォンなどからゆびナビぷらすを利用すれば、ご自宅や外出先などから、いつでも証明書の申請用紙を作ることができます。事前にゆびナビぷらすで申請用紙を作られた方は、届出時に申請用紙を手書きする必要はなく、スムーズに窓口にご案内することができます。詳細は書かない窓口(ゆびナビぷらす)をご利用くださいをご覧ください。
※このシステムを導入しているのは、市役所本庁のみです。

​​※ゆびナビぷらすを利用できる手続きは、市民課で「ゆびナビぷらす」を利用できる手続き一覧をご覧ください。

届出方法

  • 窓口
  • オンライン(マイナンバーカードを使った申請)                                            詳しくは、オンラインによる転出届のページをご覧ください。

※このサービスを利用する方は、転出にあたり岩国市の窓口での手続きが原則不要となります​。

届出できる人

  • 本人
  • 岩国市で本人と同じ世帯員
  • 法定代理人(※法定代理人が手続きされる場合は、お電話にてお問い合わせください)

※上記以外の方は委任状が必要です。

※未成年の方、成年被後見人の方のみが住所変更をする際は、事前にお電話でご相談ください。

 

届出に必要なもの

  • 届出人の​本人確認書類

※本人確認書類は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードや運転免許証など)なら1点、顔写真無しのもの(健康保険の資格確認証や年金手帳など)なら2点を窓口に提示してください。 

詳しくは、本人確認書類のご案内をご参照ください。                                       

 

届出できる場所・時間

  • 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分

  本庁、総合支所、支所、または出張所

  • 第1・3木曜日(祝日を除く) 8時30分~19時00分

​  本庁のみ

その他

  • その他の手続きについては、転出をする時の主な手続き を参照してください。
  • 証明書のコンビニ交付サービスでは、転出の届出をすると住民票の写しの交付はできなくなります。また、世帯のうちのいずれか一名でも転出の届出をすると、転出予定日になるまでの間、転出しない方についても住民票の写しの交付ができなくなります。​                             

 


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