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郵送での転出手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月1日更新

岩国市外に住所を移す場合に限り郵送で転出の手続きをすることができます。手続き終了後、転出証明書を返送します。新しい住所に住み始めてから2週間以内に「転出証明書」をもって、転入先の市区町村で転入の届出をしてください。

※マイナンバーカード所有者の方については、転出証明書を原則発行していません。マイナンバーカードがお手元にない方は、転出証明書を発行させていただきます。

※郵送での転出手続きは、マイナンバーカードをお持ちの方と、既に新しい住所に住んでいる方が対象となります。

 

届出できる人

  • 本人
  • 岩国市で本人と同じ世帯員
  • 法定代理人(※法定代理人が手続きされる場合は、お電話にてお問い合わせください)​

※上記以外の方は委任状が必要です。

※未成年の方、成年被後見人の方のみが住所変更をする際は、事前にお電話でご相談ください。

 

提出書類

(1)転出証明書の請求書

※便箋用紙等に必要事項を記入したものでも構いません。

 

(2)本人確認書類のコピー
国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・住民票(発行から3か月以内)・健康保険証(自筆により住所を記載したものは不可)等の写し(コピー)を同封してください。

※本人確認書類は現住所が記載されている部分の写しもお送りください。

※マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)や、健康保険の資格確認証等の保険者番号および被保険者記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングしてください。

(3)返信用封筒(切手を貼付し、届出人の氏名及び住所を記入したもの)
※お住まいの住所地を記入してください。
※国外に転出される方やマイナンバーカードによる転出を希望される場合は不要です。

 

(4)転出証明書請求の委任状(必要な方のみ)

 

(5)本人との関係がわかる書類のコピー(必要な方のみ)
成年後見人登記事項証明など
※1年以内に取得したもの

 

 

送付先
740-8585
岩国市今津町一丁目14番51号
岩国市役所 市民課 宛


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