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市有地を購入しませんか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月1日更新
市では、将来にわたって利用する見込みのない普通財産について、一般競争入札等により売払いを行っています。

 

以下の物件については、一般競争入札により売払います。

入札に参加を希望する人は、「普通財産売払いに係る一般競争入札参加者募集要項」をよく読み、内容を十分把握した上で、ご参加ください。

「普通財産売払いに係る一般競争入札参加者募集要項」は、当ホームページからダウンロードできます。また、施設経営課でも配付しています。


売払物件一覧

物件

予定価格
(最低入札価格)

位置図 売払物件説明書
 

物件番号1

岩国市車町三丁目1012番1

2,398万円

位置図 売払物件説明書 (PDFファイル)(350KB)

売払物件は、現状有姿で引き渡します。詳細については「売払物件説明書」をご覧ください。

 

売払いの方法

一般競争入札により売払いを行います。

事前に予定価格(最低入札価格)を公表し、最高価格で入札した人に売却します。

 

入札参加資格

次のいずれかに該当する方は、入札に参加できません。
  1. 日本国内に居住していない者
  2. 入札に係る契約を締結する能力を有しない者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後、2年を経過しない者
  5. 4に規定する者を代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用する者
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
  7. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体またはこの団体の役職員若しくは構成員
  8. 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った団体またはこの団体の役職員若しくは構成員
  9. 1から8までに該当する者から委託を受けた者
  10. 1から9までに掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

募集要項の配付・入札申込受付 

入札に参加しようとする人は、事前に受け付けが必要です。

申込書類は郵送でも受け付けますが、受付期間中に受付場所に到達したもののみ有効です。

入札参加申し込みに必要な書類などは、当ホームページからダウンロードするか、「普通財産売払いに係る一般競争入札参加者募集要項」の様式をコピーしてください。

募集要項の配付期間

令和8年1月5日(月曜日)~令和8年1月30日(金曜日)

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜、祝日は除く)

募集要項配付場所:当ホームページからダウンロードできます。また、岩国市役所3階 施設経営課でも配付しています。

入札参加申込受付期間

令和8年1月13日(火曜日)~令和8年1月30日(金曜日)

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜は除く)

受付場所:岩国市役所3階 施設経営課

 

入札・開札

入札書などは、日本郵便株式会社岩国郵便局留の一般書留郵便の方法により提出してください。

入札には、入札保証金(入札金額の100分の3以上の金額)の納付が必要です。

詳しくは、「普通財産売払いに係る一般競争入札参加者募集要項」をご覧ください。

入札書の到達期間

令和8年2月10日(火曜日)~令和8年2月19日(木曜日)

到達期間内に、日本郵便株式会社岩国郵便局に到達することが必要です。

 

開札日・場所

令和8年2月20日(金曜日)

岩国市役所 4階 会議室43

※ 入札される方は立会いが必要です。開札時間は一般競争入札参加資格確認通知書で通知します。

契約の締結

落札した人は、落札日から14日以内に市との間で普通財産売買契約を締結することになります。

契約締結の際、契約保証金(売買金額の100分の10以上の金額)の納付が必要です。

この期限までに契約を締結されない場合は、落札は無効となり、入札保証金は返還されません。

なお、契約締結及び履行に関して必要な収入印紙その他一切の費用は、落札した人の負担となります。

※重要土地等調査法に基づく届出の対象物件であるため、落札者の決定後、契約締結までの間に内閣府に届出を行う必要があります。

 

売買金額の納付

契約締結日から30日以内に、売買金額から契約保証金の額を差し引いた金額の納付が必要です。

この期限までに納付されない場合には、契約を解除することになり、契約保証金は返還されません。

 

所有権の移転登記・売払物件の引渡し

所有権は、売買金額の納付に伴い、市から落札した人に移転します。

所有権の移転登記は、売買金額の納付が確認された後に市が行い、登記に必要な登録免許税その他一切の費用は、落札した人の負担となります。

なお、売払物件は、所有権が移転した時に引渡しがあったものとします。

関係要綱

 

その他

落札された売払い物件については、所在地、地目、面積、最低入札価格、落札金額及び落札者(個人法人の区分のみ)を市のホームページにおいて公表します。

落札されなかった物件は、開札の翌日から改めて、公募先着順及び宅地建物取引業者の媒介により随意契約で売払います。

詳しくは施設経営課管財班にお問い合わせください。

 


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