令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これにより18歳から大人としてできるようになることが増えますが、「契約」など消費生活においてはより一層の注意が必要です。
18歳になったらできること |
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★親権者など法定代理人の同意がなくても「契約」ができる 例) 携帯電話を契約する、一人暮らしのための部屋を借りる、ローンを組む、クレジットカードを作る ★10年有効のパスポートを取得できる ★公認会計士や司法書士など国家資格を取得できる ★結婚 女性の結婚可能年齢が16歳から男性と同じ18歳になる ★性同一性障害者の性別変更請求ができる など |
20歳になってからできること (これまでと変わらないこと) |
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★飲酒、喫煙 ★競馬、競艇(ボートレース)、競輪、オートレース ★国民年金 ★大型・中型自動車免許 など |
誰もが日々の暮らしの中で、商品を購入したり、サービスを利用したりしています。このすべてが契約です。契約は、『売り手』と『買い手』の意志が合意したときに成立します。契約書は証拠を残すためのもので、口約束でも契約は成立します。
契約は、権利や義務といった法的な拘束力をもち、どちらか一方の都合で勝手に取り消すことは原則的にできません。もし約束を守らなかったら、損害賠償を請求されたり、裁判に訴えられることもあります。
未成年者は社会経験が少なく判断能力が十分でないことから、契約には親権者の同意が必要とされています。そのため、未成年者が親権者の同意がないまま結んだ契約は取り消すことができますが(※)、成年になると自分の意志で契約できるようになることから契約の取り消しができなくなります。
※ 小遣いの範囲の少額な契約や、親権者の同意があるとうそをついて契約した場合などは、取り消しができません。
世の中には、こういったタイミングを狙ってくる悪質な業者もいます。これまで勧誘のターゲットとされてこなかった18歳、19歳が標的となります。簡単にお金が儲かるとうまい話を持ちかけられたり高額な商品の購入を勧められたりします。
●契約を簡単に考えず、契約する前に「自分にとって本当に必要なものなのか」「支払いはできるのか」「話がうますぎないか」などしっかり考えましょう。
●契約について分からないことや不安なことがあったら消費生活センターへ相談しましょう。