クーリング・オフについて
《クーリング・オフについて》
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、消費者が、訪問販売や電話勧誘販売などの特定取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直し「契約をやめたい」と思ったら、一定の期間内であれば理由を問わず、一方的に申込の撤回または契約の解除ができる制度のことです。
特定商取引法によるクーリング・オフができる主な取引と期間
期間:8日間
- 訪問販売【自宅や喫茶店のような事業者の店舗以外の場所での契約(街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)】
- 電話勧誘販売【事業者から電話で勧誘を受けた契約】
- 特定継続的役務提供【5万円を超え、かつ一定の期間を超える以下の契約(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス】
- 訪問購入【事業者の店舗以外の場所で事業者が消費者から物品を買い取る契約】
期間:20日間
- 連鎖販売取引【いわゆるマルチ商法】
- 業務提供誘引販売取引【いわゆる内職商法】