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岩国市インターンシップ利用促進補助金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月2日更新

岩国市インターンシップ利用促進補助金 

1 目的

学生のインターンシップを受け入れる市内事業者に対し補助金を交付することで、「インターンシップ制度」の利用を促進し、市内事業者の人材確保等を促進します。

2 申請受付期間

随時受付

※インターンシップの受け入れ前に申請が必要ですのでご注意ください。

※予算額に達し次第、受付を終了します。

3 補助対象者

次の要件をすべて満たす者
⑴ 市内に事業所を有する中小企業(※)または個人事業主であること。
⑵ 市に対し納付義務のある市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、公共下水道使用料及び市営住宅使用料を滞納している者でないこと。
ただし、下記に該当する者は交付対象としない。
⑴ 岩国市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団員、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者を含む。)
​⑶ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(※)中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条に規定する中小企業をいう。

4 補助対象事業

次のいずれかの方法で学生を受け入れて、中小企業や個人事業主が市内で実施したインターンシップ

ア 山口県インターンシップ推進協議会を通じて実施するもの
イ 学校又は就職情報サイトを通じて実施するもの
ウ その他市長が認める場合​(商工振興課にご確認ください)

対象学生(受け入れる学生)

高校生、大学生、大学院生、高等専門学校生、短期大学生、専修学校生

5 補助金額

学生1人の受入れにつき、1日あたり1万円を交付
1事業者当たりの補助上限額は年間5万円
※資金使途は問いません。

補助要件について

原則として1人につき1日当たり6時間以上のインターンシップが補助の対象となります。
※1日6時間に満たないインターンシップを実施する場合は、実施期間における実施時間の合計を6時間で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をもって実施日数とします。

6 申請方法

補助金の交付申請

インターンシップ実施の前日までに、以下の書類を商工振興課へ提出してください。

補助金交付申請書 (Wordファイル)(27KB)
実施計画書 (Wordファイル)(28KB)
誓約書 (Wordファイル)(44KB)
・市税の完納証明書

インターンシップの実施内容を変更、中止または廃止する場合は、以下の書類を提出してください。

補助金事業(変更・中止・廃止)承認申請書 (Wordファイル)(57KB)

インターンシップ実施期間中

以下の資料が実績報告に必要となりますので、実施期間中の作成をお願いします。

・活動写真の撮影(1日につき1枚)

・業務日誌(形式自由)やレポート等、活動内容の記録

実施報告

インターンシップ終了後、以下の書類を提出してください。

事業実施報告書 (Wordファイル)(28KB)
・インターンシップを実施したことがわかる書類
 ※実績報告書の内容を確認できるもの。
 例)インターン実施日誌や業務日誌(形式自由)、レポート、スケジュール表等)
・インターンシップ受入中の活動写真(1日につき1枚)

請求

補助金請求書 (Wordファイル)(27KB)

その他

・インターンシップ利用促進事業費補助金チラシ (その他のファイル)(2.09MB)