印鑑登録
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
市町村で登録された印鑑を実印といい、その実印が「本人の意思で登録された印鑑である」ということを証明したものが印鑑登録証明書です。不動産の登記や公正証書の作成などの重要な契約・手続きをするときに添付書類として求められることがあります。
印鑑登録は各市町村の条例にもとづいて行われますので、市町村によって手続きが異なります。
見たい項目をクリックしてください
- 印鑑登録できる印鑑とできない印鑑
- 印鑑登録申請の手続き
- 印鑑登録廃止の手続き(印鑑または印鑑登録証を紛失したとき、印鑑を変えるときなど)
- 印鑑登録証再発行の手続き(印鑑登録証を汚損または毀(き)損したときなど)
- 印鑑登録証明書
※市役所の執務時間中(午前8時30分~午後5時15分)に窓口に来られる時間がない方は、執務時間中に電話で予約して時間外に市役所の守衛室に受け取りに来ることができます。(下の関連情報からリンク)
注意
印鑑登録をしている方が次に該当するときは、登録が自動的に抹消されます。
- 住民票が除票となったとき(例:市外への転出、死亡したときなど)
- 後見開始の審判を受けたとき
- 婚姻などにより変更した氏名が、登録されている印鑑の印影と異なるとき
(例) 『山本花子』が婚姻によって『中村花子』に変わったとき
- 印影:『山本』→抹消される
- 印影:『花子』→抹消されない
- 印影:『山本花子』→抹消される