登録できる印鑑とできない印鑑
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
登録できる印鑑
登録できる印鑑は一人につき1個です。(同一世帯で同じ印影の印鑑は登録できません。)
住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名または氏と名の一部を組み合わせたもので表されている印鑑が登録できます。印鑑の大きさは一辺が7ミリの正方形より大きく、一辺が25ミリの正方形より小さいものに限ります。
外国籍の方は、住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名または通称名で表されている印鑑が登録できますが、アルファベットで登録されている方など、個人によって違いますので詳しいことは市民課に直接お尋ねください。
- 住民基本台帳に記載されている氏名が『岩国太郎』の場合
(例)
- 一般に同字として使用する文字で表示したもの
一と壱、峰と峯 など
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録されている字と違うもの
(例)漢字をひらがなまたはカタカナに書き換えたもの - 氏名以外の事項を一緒に表しているものや飾りがあるもの
(例)
- ゴム印、その他の印鑑で文字が変形しやすいもの
- あらかじめインクがついているもの(スタンプ印など)
- 印鑑の輪郭や氏名が著しく欠けているものや、輪郭のないもの
(例)
- 輪郭と氏名の彫刻が一般的な印鑑とは逆になっているもの
(例)
※同一世帯で同じ印影の印鑑は登録できません。