印鑑登録廃止の手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
印鑑登録を廃止するときや、登録した印鑑または印鑑登録証を亡失したとき、印鑑を変更するときは印鑑登録廃止届をします。
届出人
印鑑登録をしている本人が届出をします。代理人の場合は、『委任の旨を証する書面』を添えて提出して下さい。
必要なもの
- 印鑑登録廃止届 (PDF)
- 登録した印鑑
- 印鑑登録証
- 代理人の場合は委任の旨を証する書面 (PDF)
印鑑登録を廃止するときや、登録した印鑑または印鑑登録証を亡失したとき、印鑑を変更するときは印鑑登録廃止届をします。
印鑑登録をしている本人が届出をします。代理人の場合は、『委任の旨を証する書面』を添えて提出して下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)