ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

印鑑登録申請の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新

登録できる人

 岩国市の住民基本台帳に記録されている方。

 ただし、15歳未満の方と意思能力を有しない方は登録できません。                                      

※成年被後見人の方による印鑑登録申請には、法定代理人の同行が必要です。また、成年被後見人本人に登録する意思があり、申請書を記入できる必要があります。登録する意思が確認できない場合や申請書を記入することができない場合、成年被後見人本人が窓口に来ることが難しい場合は登録することができません。

登録できる印鑑

登録できる印鑑とできない印鑑のページ をご覧ください。

手数料

 1件につき200円

登録者本人による申請

 印鑑登録を受けようとする方が、印鑑登録申請書に記入をし、登録する印鑑を添えて申請をします。
 ※申請書は本庁市民課または総合支所、支所、出張所にありますが、下の様式をダウンロードして使用することもできますのでご利用ください。

   注意

  • ダウンロードした申請書はパソコン等で打ち込まず、申請者が自筆で記入してください。
  • 感熱紙など、長期保存できない用紙での印刷は控えてください。
  • 印刷時に縮小や拡大をしないでください。
  • A4サイズの用紙で印刷してください。

 

◆申請者が本人であることを確認するため、次のうちいずれかを申請時に提示していただきます。

  • 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で、本人の写真が貼り付けてあるもの(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど) ※健康保険証では申請できません。
  • 上記のものをお持ちでない方は、岩国市で印鑑登録している方により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録申請書の保証人欄に保証人が記入し、印鑑登録されている印を押印したもの)

◆以上の いずれも提示できないときは、郵送照会による登録申請となります。

申請者に対し、本人の意思による申請であることを確認するため、照会書を本人の住民登録地に転送不可で郵送します。

照会書が届きましたら、本人により記入いただいた回答書と、本人確認書類(健康保険証・年金手帳・社員証及び学生証など)を、最初の申請窓口にお持ちいただいた後、印鑑登録をし、印鑑登録証を交付します。

回答書を自ら提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人が提出することもできます。

その場合は、本人により記入いただいた回答書と、委任の旨を証する書面、申請者本人の本人確認書類と 代理人の本人確認書類の両方を最初の申請窓口にお持ちください。

なお、照会書は住所登録されている所に「転送不可」で送付します。転送がかかっている場合、照会文書が届きませんのでご注意ください。

回答書の回答期限は、通知した日から30日以内です。

 

申請から登録までの流れ

登録する本人が窓口で申請

顔写真付きの身分証明書を

お持ちの場合

保証人による登録申請の場合

郵送照会による登録申請の場合

(1)申請者本人が記入した登録申請書に、登録する印鑑と身分証明書を添えて申請
 ↓
(2)職員による登録手続き
 ↓
(3)印鑑登録証の交付

(1)保証人欄に保証人本人が記入をし実印を押した登録申請書(申請者本人も記入)に、登録する印鑑を添えて申請
 ↓
(2)職員による登録手続き
 ↓
(3)印鑑登録証の交付

(1)申請者本人が記入した登録申請書に、登録する印鑑を添えて申請
 ↓
(2)申請受付
 ↓
(3)申請者宛てに照会書を郵送(郵送物の転送がかかっている場合は届きませんのでご注意ください。)
 ↓
(4)申請者が回答書と本人確認書類を持参(回答期限は通知日から30日)
 ↓
(5)職員による登録手続き
 ↓
(6)印鑑登録証の交付

※成年被後見人の印鑑登録の申請には、法定代理人の同行のうえ、申請者本人の身分証明書と登録する印鑑、法定代理人の身分証明書と登記事項証明書(原本)を持ってきていただく必要があります。

代理人による申請

登録する本人が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができます。(15歳未満の方と成年被後見人の方は代理人になることができません)

代理人に申請を依頼されるときは、申請時に「印鑑登録申請書」、「委任の旨を証する書面」及び「登録する印鑑」が必要です。

既に印鑑登録をしている方が改印等により再度登録するときは、印鑑登録を抹消してから登録していただきますので、「印鑑登録廃止・登録証亡失申請書」も提出してください。 

※申請書などの用紙は本庁市民課または総合支所、支所、出張所にありますが、下の様式をダウンロードして使用することもできますのでご利用ください

  注意

  • ダウンロードした申請書等はパソコン等で打ち込まず、申請者が自筆で記入してください。
  • 感熱紙など、長期保存できない用紙での印刷は控えてください。
  • 印刷時に縮小や拡大をしないでください。
  • A4サイズの用紙で印刷してください。

 

代理人による申請受付後、本人の意思による申請であることを確認するため、照会書を本人の住民登録地に転送不可で郵送します。

照会書が届きましたら、本人により記入いただいた回答書・委任状と、本人と代理人の両方の本人確認書類(健康保険証・年金手帳・社員証及び学生証など)を、最初の申請窓口にお持ちいただいた後、印鑑登録をし、印鑑登録証を交付します。

郵送物の転送がかかっている場合、照会文書が届きませんのでご注意ください。回答書の回答期限は、通知した日から30日以内です。

代理人による申請の場合

(1)申請者本人によって記入された登録申請書、委任の旨を証する書面に、登録する印鑑を添えて申請(必要に応じ申立書を添付)
 ↓
(2)申請受付
 ↓
(3)申請者宛てに照会書を郵送(郵送物の転送がかかっている場合は届きませんのでご注意ください。)
 ↓
(4)申請者または代理人が回答書と本人確認書類を持参(回答期限は通知日から30日)
 ↓
(5)職員による登録手続き
 ↓
(6)印鑑登録証の交付

 

 


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)