介護職として勤務される方に給付金を支給します
岩国市介護職就職支援給付金支給事業のご案内
岩国市では、安定的な介護保険サービスの提供を図るため、初めて介護職員として就職し1年以上継続して勤務された方、又は過去に介護職員として勤務し離職後1年以上経過して介護職員として復職した方に対し、給付金を支給します。
支給対象者
⑴ これまで介護職員として勤務した経験がない者であって、初めて介護職員として就職したもの又は過去に介護職員として勤務した者であって、離職後1年以上経過して介護職員として復職したものであること。
⑵ 市内の介護保険サービス事業所等に直接雇用された者であること。
⑶ 令和5年4月1日以降に就職し、市内の介護保険サービス事業所等に継続して勤務しており、その勤務期間が給付金の申請時において、1年以上3年以内であること。
⑷ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。)でないこと
⑸ 給付金の申請時において、岩国市介護支援専門員就労促進・継続支援給付金支給事業実施要綱(令和5年4月1日制定)における介護支援専門員就労促進給付金又は岩国市介護福祉士就職支援給付金支給事業実施要綱(令和6年4月1日制定)による介護福祉士就職支援給付金の対象者でないこと。
⑹ 週20時間以上又は月80時間以上勤務していること。
⑺ 給付金の申請後1年以上継続して勤務する意思があること。
⑻ 本市において市税等の滞納がないこと。
⑼ 岩国市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
給付金の額
1人につき5万円(1回限り)
申請方法
支給要件を満たした時点で、以下の申請書類(様式第1号支給申請書及び申請書に記載している添付書類)を市役所高齢者支援課(1階16番)の窓口に直接提出または郵送してください。
※運転免許証等の本人確認書類を持参、郵送の場合はコピーを同封してください。
関連書類 ※ダウンロードできます
岩国市介護職就職支援給付金支給事業実施要綱 (Wordファイル)(23KB)
岩国市に口座登録がない方は、申請時に相手方登録申出書の提出が必要です。※押印不要