新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に特則ができました。
この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額などを申し出ることができます(一定の要件を満たす必要があります)。
この特則を利用する3つのメリット
1 弁護士などの専門家による手続支援を無料で受けられます。
2 財産の一部を手元に残すことも可能です。
3 個人信用情報として登録されないので、新たな借り入れの可能性を残せます。
まずは、最も多額のローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機構<外部リンク>
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