用語 | 解説 | 出典等 |
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人権 | すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利。あるいは、人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利であり、だれにとっても身近で大切なもの、日常の思いやりの心によって守られるものだと私たちは考えています。 子どもたちに対しては、「命を大切にすること」、「みんなと仲良くすること」と話しています。 |
法務省ホームページ |
人権教育 | 知識と技能の伝達並びに態度の形成を通じて、人権という普遍的文化を構築することを目的とする研修、普及及び広報努力である | 人権教育のための国連10年国内行動計画 |
人権啓発 | 国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く) | 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第2条 |
人権感覚 | 人権の意義や重要性が知識として確実に身に付き、人権問題を直感的にとらえる感性や日常生活において人権への配慮がその態度や行動に現れる | 人権教育・啓発に関する基本計画 |
人権意識 | 人権に関する知識や技能のほか、偏見や差別に気付く感覚など、日常生活の中で人権を尊重できる意識 | |
人権問題 | 人権に関する問題。特に人権侵害に関する問題。 人が人らしく社会活動を送ること・生きることが、何らかの人的原因によって妨害されている状態 |
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人権課題 | 人権教育や啓発などの手法によって解決に導くことができる課題をいいます。 | |
基本的人権の尊重 | 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と示しています。ここから、人権の固有性・不可侵性・普遍性という重要な観念をみることができます。 | 日本国憲法第11条 |
人権の固有性 | 人権が憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当然に有するとされる権利であることをいいます。 | |
人権の不可侵性 | 人権が原則として公権力によって侵されないということを指します。 | |
人権の普遍性 | 人権は、人種、性、身分などの区別に関係なく、人間であるというただそれだけで当然にすべて享有できる権利であるということを意味します。 | |
人権尊重の理念 | 自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、人権の共存の考え方ととらえるものである。 | 人権擁護推進審議会答申 |