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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)の施行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月20日更新

 特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動が、いわゆるヘイトスピーチであるとして社会的に関心を集めたことから、平成28年6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。

 ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。多様性が尊重され、不当な差別や偏見のない成熟した共生社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。民族や国籍等の違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

~法務省~ 

法務省:「ヘイトスピーチ、許さない。」<外部リンク>