岩国市立地適正化計画に係る届出(令和5年5月1日運用改正)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新
岩国市立地適正化計画に係る届出制度
本市は、「岩国市立地適正化計画」を策定し、令和2年3月31日に公表及び運用を開始しました。
本計画の公表に伴い、都市再生特別措置法の規定に基づき、岩国市立地適正化計画区域(都市計画区域)内において、本計画で定めたにぎわい居住区域(居住誘導区域)外または都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為・建築等行為を行う場合や都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合には、行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要となります。
※令和5年5月1日より電子メールでの届出の受付を開始しました。これに伴い、委任状の添付の有無を任意とします。
本計画の公表に伴い、都市再生特別措置法の規定に基づき、岩国市立地適正化計画区域(都市計画区域)内において、本計画で定めたにぎわい居住区域(居住誘導区域)外または都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為・建築等行為を行う場合や都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合には、行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要となります。
※令和5年5月1日より電子メールでの届出の受付を開始しました。これに伴い、委任状の添付の有無を任意とします。
届出対象行為
にぎわい居住区域(居住誘導区域)外における届出対象行為【都市再生特別措置法第88条】
【開発行為】
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築等行為】
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等とする場合
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築等行為】
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等とする場合
都市機能誘導区域外における届出対象行為【都市再生特別措置法第108条】
【開発行為】
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
【建築等行為】
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
【建築等行為】
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内における届出対象行為【都市再生特別措置法第108条の2】
【休廃止】
・誘導施設を休止または廃止しようとする場合
・誘導施設を休止または廃止しようとする場合
届出の時期
行為に着手する30日前まで
届出制度に関する手引き
届出の詳細については、「届出制度に関する手引き」をご覧ください。
※誘導区域や誘導施設、届出図書、Q&A、記入例等を掲載しております。
※誘導区域や誘導施設、届出図書、Q&A、記入例等を掲載しております。
届出書様式
提出方法
【紙提出】 都市開発部 都市計画課 計画班(岩国市役所5階)にて受付
【電子メール提出】 メールアドレス : toshikei☆city.iwakuni.lg.jp ※☆を@に変更してご利用ください
件名を「立地適正化計画の届出について 〇〇〇(送信者または所属法人名)」とし、
各種様式及び付属図書を添付し、上記のメールアドレスまで送信してください。
【注意事項】
・受信は本文を含め10MBまでのため、超える場合は複数回に分けて送信してください。
・受信の際は、確認メールを送信しますので、確認メールの受信が確認できない場合は、当課まで連絡ください。
【電子メール提出】 メールアドレス : toshikei☆city.iwakuni.lg.jp ※☆を@に変更してご利用ください
件名を「立地適正化計画の届出について 〇〇〇(送信者または所属法人名)」とし、
各種様式及び付属図書を添付し、上記のメールアドレスまで送信してください。
【注意事項】
・受信は本文を含め10MBまでのため、超える場合は複数回に分けて送信してください。
・受信の際は、確認メールを送信しますので、確認メールの受信が確認できない場合は、当課まで連絡ください。
岩国市立地適正化計画
誘導区域については、地図情報システム「いわくにマップ」の「都市計画情報」でもご確認できます。
関連リンク
地図情報システム「いわくにマップ」<外部リンク>