鳥獣被害対策に防護柵を設置しましょう(追い払い用具含む)
鳥獣害防止対策事業補助金
被害防止施設資材、追い払い用具の購入費を一部補助します。
岩国市内で農林作物を生産する人、または岩国市内に居住している人で
・被害防止施設資材(電気柵、メッシュ柵、ネット柵等)
・鳥獣の追い払い用具(爆竹、花火、忌避剤、威嚇用電動ガン等)
を購入した場合、その購入費の一部を補助します。
また、修理費についても補助対象になります。
補助金額 ◎個人で実施する場合=購入費の2分の1 (補助金の上限金額:7万5千円)
◎共同で実施する場合=購入費の2分の1
(補助金の上限金額:75万円、追い払い用具は補助対象外)
購入前に市役所へ相談いただきたいケース
◎設置にあたり工事を伴う場合(過剰な耐久性がある資材は補助対象外)
◎威嚇用電動ガンを購入する場合 等
注意事項 ◎威嚇用電動ガンは、鳥獣に当たらないように使用してください。
【申請書類】
■ 購入日から起算して1年以内に、申請書類【申請書、請求書、写真、レシート(領収証と内訳書)、相手方
登録申出書】を提出してください。
写真は、柵などは設置後の写真、追い払い用具は購入後の写真を提出してください。
■ 上限金額に達するまで、年度内に何回でも申請できます。
【商品の購入方法について】
※ 商品は、現金またはクレジットカードでご購入ください。金券、商品券、ポイント、クーポン等での
支払金額は補助対象外になります。
詳細については、農林振興課、各総合支所農林建設課または農林課へお問合せください。
◎令和5年度に岩国市鳥獣防止対策事業補助金交付要綱の一部を改正しました。
主な改正点は以下のとおりです。
(1)補助対象に「追い払い用具」を追加。
(2)「申請書」様式の変更。
詳しくは、こちらのリーフレットを参考にしてください。
申請書類の様式、記入例は以下に掲載しています。ご利用ください。
また、相手方登録申出書は補助金の振込先を市へ登録いただく書類になります。