指定第1号事業者の指定有効期間の短縮について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
指定第1号事業者の指定有効期間の短縮について
総合事業(訪問型・通所型サービスタイプ1)と居宅サービス等(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)を一体的に運営する場合には、総合事業の指定有効期間を短縮し、居宅サービス等の指定更新と同時期に更新手続を行うことができます。
指定有効期間の短縮の申出を行う場合は、短縮後の指定の有効期間の満了日1月前までに申出書を福祉政策課(指導監査室)に提出してください。