犬に関する届出・申請
犬を飼い始めたときや、犬を飼っているときに、届出・申請が必要となる場合は次のとおりです。
タイトルをクリックするとその説明箇所にジャンプしますので、必要な書類をご確認ください。
なお、詳細については環境政策課へお問い合わせください。
- 犬を飼い始めたとき、子犬が生後90日を越えたとき
- 犬の所在地や飼い主などの登録事項が変更となったとき
※岩国市内で登録されている犬を譲り受け、飼い主が変更になったとき - 犬の所在地が市外から岩国市に変わったとき(岩国市に転入したとき)
※海外からの転入の場合 - 犬の所在地が岩国市から市外に変わるとき(市外に転出するとき)
- 犬の登録鑑札や、狂犬病予防注射済票を紛失したとき
- 飼っている犬が亡くなったとき
- 岩国市に登録している犬が市外で狂犬病予防注射を受けたとき
- 犬の病気などにより、狂犬病予防注射を受けることができないとき
- 飼い犬が人を噛んでしまったとき
1.犬の登録申請
犬の飼い主には、犬の所在地である市区町村に飼い犬の登録を行い、交付を受けた鑑札を飼い犬に装着することが義務付けられています。
※環境政策課、総合支所、支所以外に、岩国市内の動物病院でも登録申請は可能です。
申請様式ダウンロード
犬の登録申請書 (Wordファイル)(15KB) 犬の登録申請書 (PDFファイル)(64KB)
申請・届出の時期
犬を飼い始めたときから30日以内
※生後90日以内の犬は、90日を経過した日から30日以内
手数料
3,000円
その他
犬の登録鑑札が交付されます。
2.犬の所在地等の変更届
岩国市内で転居したときなど、登録している犬の所在地や、飼い主の住所が変わった場合や、飼い主の氏名が変更となったときに必要です。
※岩国市内で登録されている犬を譲り受け、飼い主が変更となったときは、新しい飼い主がこの届出をする必要があります
申請様式ダウンロード
犬の所在地等変更届 (Wordファイル)(18KB) 犬の所在地等変更届 (PDFファイル)(68KB)
申請・届出の時期
犬の登録事項に変更があったときから30日以内
手数料
不要
その他
岩国市内で犬を譲り受け、飼い主が変更となった場合は、前の飼い主から犬の登録鑑札を受け取ってください。
3.岩国市に転入したとき
市外で登録をしている犬が岩国市に転入したときは、転入前の市区町村で登録されているマイクロチップ番号、交付を受けている犬の登録鑑札をお持ちいただき、所在地等の変更を届け出る必要があります。
申請様式ダウンロード
犬の所在地等変更届 (Wordファイル)(18KB) 犬の所在地等変更届 (PDFファイル)(68KB)
申請・届出の時期
犬の所在地が変更となったときから30日以内
手続きに必要なもの
転入前の市区町村で交付を受けた犬の登録鑑札
マイクロチップを用いて転入前の市区町村で登録手続きをされている場合は、マイクロチップ番号の分かるもの
手数料
不要
その他
旧鑑札と交換で、新しい犬の登録鑑札を交付します。
海外からの転入の場合
農林水産省動物検疫所家畜防疫官の発行した、犬の輸入検疫証明書をお持ちいただき、環境政策課窓口で手続きをしてください。
申請・届出の時期
入国してから30日以内
手続に必要なもの
犬の輸入検疫証明書(Import quarantine certificate for dog)
手数料
犬の登録3,000円、狂犬病予防注射済票交付手数料550円
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4.岩国市から市外に転出するとき
犬の所在地が岩国市から市外に変更となるときは、新しい所在地の市区町村で犬の転入手続が必要になります。
申請の方法
新しい所在地の市区町村にお尋ねください。
申請・届出の時期
犬の所在地が変更となったときから30日以内
手続に必要なもの
岩国市で交付を受けていた犬の登録鑑札
5.犬の登録鑑札、狂犬病予防注射済票の再交付
犬の登録鑑札や、狂犬病予防注射済票を紛失してしまった場合は、再交付を受ける必要があります。
申請様式ダウンロード
犬の鑑札または注射済票の再交付申請書 (Wordファイル)(14KB) 犬の鑑札または注射済票の再交付申請書 (PDFファイル)(79KB)
申請・届出の時期
犬の登録鑑札または狂犬病予防注射済票を紛失したときから30日以内
手数料
登録鑑札の再交付 | 1,600円 |
---|---|
狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 |
6.犬の死亡届
飼っている犬が亡くなった場合、死亡の届出を行って登録を抹消する必要があります。
電子申請システムをご利用いただくと、ご自宅や職場からインターネットを通じて24時間、365日届出を行うことができます。
ただし、岩国市で犬の登録がある方のみ、ご利用いただけます。
電子申請の後、犬の登録鑑札を環境政策課または各総合支所、支所へ返還してください。(郵送可)
また、下記の書式にて、ご提出いただくこともできます。
申請様式ダウンロード
犬の死亡届 (Wordファイル)(18KB) 犬の死亡届 (PDFファイル)(69KB)
申請・届出の時期
犬が死亡したときから30日以内
手続きに必要なもの
犬の登録鑑札、狂犬病予防注射済票
手数料
不要
7.注射済証の提出(市外の動物病院などで狂犬病予防注射を受けたとき)
岩国市に登録している犬が市外の動物病院などで狂犬病予防注射を受けたときは、動物病院で発行された狂犬病予防注射済証を提出し、岩国市の狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。
※岩国市の狂犬病予防集合注射会場や、岩国市内の動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合には、その場で岩国市狂犬病予防注射済票をあわせて交付しています。(注射料金と交付手数料をあわせてお支払いただいています。)
申請様式ダウンロード
様式は必要ありません
申請・届出の時期
市外で狂犬病予防注射を受けた後、すみやかに届け出てください。
手続きに必要なもの
動物病院で発行された狂犬病予防注射済証
手数料
550円
8.狂犬病予防注射接種猶予証明書
岩国市に登録している犬が、病気等のやむをえない事情で注射が受けられない場合は、動物病院で「狂犬病予防注射実施猶予証明書」の交付を受けてください。
- 飼い犬に年1回狂犬病予防注射を受けさせることは飼い主の義務です。獣医師により狂犬病予防注射が受けられないと判断された場合でなければ、室内飼いで老齢であっても接種させなければなりません。
- 市外の動物病院で狂犬病予防注射が受けられないと判断された場合は、動物病院より交付された狂犬病予防注射実施猶予証明書を環境政策課、各総合支所、支所にお持ちください。
申請様式ダウンロード
申請様式はありません。
申請・届出の時期
やむをえない理由により、市外の動物病院で狂犬病予防注射実施猶予証明を受けたとき
手続に必要なもの
市外の動物病院で交付を受けた狂犬病予防注射実施猶予証明
手数料
不要
9.飼い犬が人を噛んでしまったとき
飼い犬が人を噛んでしまったときは、「山口県飼犬等取締条例」に基づき、咬傷事故の届出が必要です。
岩国健康福祉センター(岩国環境保健所)(0827-29-1527)まで届け出てください。
届出様式
岩国健康福祉センター(岩国環境保健所)にお問い合わせください。
届出時期
事故発生後すみやかに届け出てください。
手数料
不要
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