犬の飼い方、登録、狂犬病予防注射について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新
犬の登録
登録について
- 生後91日以上の犬を飼い始めたら、登録をしなければなりません。また、飼育頭数が増えたり、飼い犬が変更(死亡し新しい犬を飼う等)したときも、その犬について新たに登録が必要です。登録方法については、犬に関する届出・申請をご覧ください。
- 室内で飼う犬も登録が必要です。
- 登録をすると、登録番号が記載された鑑札が交付されます。鑑札と注射済票(狂犬病予防注射についてはこちら)は必ず飼い犬に着けなければなりません。もし飼い犬が迷子になっても、鑑札が着いていれば登録番号から確実に飼い主の元に戻すことができます。
鑑札のデザイン変更
- 平成28年度から、犬鑑札のデザインが次のとおり変わりました。
- 過去に交付された様式であっても有効であり、デザイン変更に伴う交換はいたしません。
- 鑑札は狂犬病注射済票と一緒に飼い犬に装着してください。
平成28年度以降 | 平成27年度まで | |
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鑑札の写真 |
登録の変更・死亡の届出について
- 犬の飼い主や、飼い主の住所が変わったとき、または犬が死亡したときなどには、市役所本庁環境政策課または各総合支所へすみやかに届け出てください。
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射について
- 生後3ヶ月以上の犬には毎年一回受けさせなくてはなりません。
- 狂犬病予防注射の接種を受けたときは、注射済票が交付されます。注射済票は鑑札とともに犬に必ずつけましょう。
(岩国市外で狂犬病予防注射の接種を受けたときは、動物病院で発行された注射済証明書を環境政策課にお持ちいただき、注射済票の交付を受ける必要があります。詳しくは犬に関する届出・申請をご覧ください) - 狂犬病は絶滅した病気ではありません。狂犬病は、先進国を含む近隣の諸国で発生しており、世界中で年間約5万人が死亡しています。発症すると治療法はなく、人も動物も100%死亡する恐ろしい病気です。
しかし、予防注射を行うことで、感染を防げなかった場合でも発症を予防することができます。 - 飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることは、飼い犬を狂犬病から守るだけでなく、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止するために必要な飼い主の義務です。室内で飼っている犬も予防注射の例外ではありません。獣医師の判断で、飼い犬の病気等やむをえない理由により予防注射を受けることができない場合は、動物病院で証明を受けてください。
- 海外から犬を持ち込む場合に、入国する際に受けさせた狂犬病予防注射が3年間効力のあるワクチンであっても、日本の法律(狂犬病予防法)に基づき犬に毎年一回狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。
登録と狂犬病予防注射を受けるには
- 4月の集合注射期間中、市役所本庁環境政策課及び各総合支所が、会場を設けて登録と予防注射を行います。都合が悪い場合は、お近くの動物病院にご相談ください。
- 令和2年度より集合注射料金は、3,050円となりました。お釣りのいらないようご用意願います。
- 詳しくは、狂犬病予防注射のお知らせ (PDFファイル)(205KB)をご覧ください。
- 令和6年度岩国市狂犬病予防集合注射日程表 (PDFファイル)(278KB)
※道路事情等により、狂犬病予防集合注射の日程が急遽中止・変更となる場合がございます。
会場にお越しになる前に、ホームページ等をご確認ください。
狂犬病予防集合注射の日程等に関する問い合わせ先
担当地域 | 担当課 | 電話番号 |
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岩国地域 | 本庁環境政策課 | 0827-29-5100 |
由宇地域 | 由宇総合支所市民福祉課 | 0827-63-1112 |
玖珂地域 | 玖珂支所市民税務班 | 0827-82-2511 |
周東地域 | 周東総合支所市民福祉課 | 0827-84-1112 |
錦・美川地域 | 錦総合支所市民福祉課 | 0827-72-2112 |
美和・本郷地域 | 美和総合支所市民福祉課 | 0827-96-1113 |
注射済票のデザイン変更について
- 平成28年度から、注射済票のデザインが次のとおり変わりました。小さくなり小型犬にもつけやすくなりました。
- 注射済票の色は、平成19年度の黄から年度ごとに黄→赤→青の繰り返しとなります。
- 注射済票は鑑札と一緒に犬に装着してください。
平成28年度以降 | 平成27年度まで | |
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注射済票の写真 | ||
大きさ | 縦10ミリメートル、横25ミリメートル | 縦20ミリメートル、横30ミリメートル |
犬の飼い方のマナー
動物の本能・習性及び生理をよく理解した上で飼いましょう!
- 下記のような他人に迷惑や危害が及ぶことがないように、充分な心配りと正しいしつけをしましょう!
・放し飼い 自分は良くても、他人に迷惑をかけていることがあります。
・無駄吠えやフンの放置など最近、苦情相談が多く寄せられています。 - 家族と同様の愛情を持って、終生飼いましょう!
決まりを守って飼いましょう!
- 飼い犬は必ずつないで飼いましょう!
- 生後3ヶ月以上の犬は「登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射」を受けなければなりません。
- 噛む癖のある犬は、口輪をかけるなどの措置をとりましょう!
生活環境への配慮はしていますか?
- 動物の飼育場所を清潔に保ちましょう!
- 公園や道路を動物の汚物で汚さないようにしましょう!
- ゴミの分別を徹底し、決められた時間、場所に出すように心がけ、犬や猫の餌とならないようにしましょう!
- 野良犬、野良猫に餌を与えないようにし、明るくきれいな町づくりを心がけましょう!
問合せ先
担当地域 | 担当課 | 電話番号 |
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岩国地域 | 本庁環境政策課 | 0827-29-5100 |
由宇地域 | 由宇総合支所市民福祉課 | 0827-63-1112 |
玖珂地域 | 玖珂支所市民税務班 | 0827-82-2511 |
周東地域 | 周東総合支所市民福祉課 | 0827-84-1112 |
錦地域 | 錦総合支所市民福祉課 | 0827-72-2112 |
美和地域 | 美和総合支所市民福祉課 | 0827-96-1113 |