犬の登録、狂犬病予防注射、飼い方について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月3日更新
犬の登録
登録について
- 生後91日以上の犬を飼い始めたら、登録をしなければなりません。また、飼育頭数が増えたり、飼い犬を変更(死亡し新しい犬を飼う等)したときも、その犬について新たに登録が必要です。登録方法については、犬に関する届出・申請をご覧ください。
- 室内で飼う犬も登録が必要です。
- 登録をすると、登録番号が記載された鑑札が交付されます。登録鑑札と狂犬病予防注射済票(狂犬病予防注射についてはこちら)は必ず飼い犬に着けなければなりません。もし飼い犬が迷子になっても、登録鑑札が着いていれば登録番号から確実に飼い主の元に戻すことができます。
犬の登録鑑札について
- 平成28年度から、犬の登録鑑札のデザインが次のとおり変わりました。
- 過去に交付された様式であっても有効であり、デザイン変更に伴う交換はいたしません。
- 登録鑑札は狂犬病予防注射済票と一緒に飼い犬に装着してください。
平成28年度以降 | 平成27年度まで | |
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登録の変更・死亡の届出について
- 犬の飼い主が変わったとき、犬の所在地や飼い主の住所、氏名が変わったとき、または犬が死亡したときなどには、市役所本庁環境政策課または各総合支所、支所へすみやかに届け出てください。
※犬の飼い主が変わった場合は、新しい飼い主が届け出てください。
※犬の所在地や飼い主の住所が市外に変わった場合は、転出先の市区町村に届け出てください。
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射について
- 生後91日以上の犬には毎年一回受けさせなくてはなりません。
- 狂犬病予防注射の接種を受けたときは、注射済票が交付されます。注射済票は登録鑑札とともに犬に必ずつけましょう。
(岩国市外で狂犬病予防注射の接種を受けたときは、動物病院で発行された注射済証明書を環境政策課、各総合支所、支所へお持ちいただき、注射済票の交付を受ける必要があります。詳しくは犬に関する届出・申請をご覧ください) - 狂犬病は絶滅した病気ではありません。狂犬病は、先進国を含む近隣の諸国で発生しており、世界中で年間約6万人が死亡しています。発症すると治療法はなく、人も動物も100%死亡する恐ろしい病気です。
しかし、予防注射を行うことで、感染を防げなかった場合でも発症を予防することができます。 - 飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることは、飼い犬を狂犬病から守るだけでなく、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止するために必要な飼い主の義務です。室内で飼っている犬も予防注射の例外ではありません。獣医師の判断で、飼い犬の病気等やむをえない理由により予防注射を受けることができない場合は、動物病院で証明を受けてください。
- 海外から犬を持ち込む場合に、入国する際に受けさせた狂犬病予防注射が3年間効力のあるワクチンであっても、日本の法律(狂犬病予防法)に基づき犬に毎年一回狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。
登録と狂犬病予防注射を受けるには
- 4月の集合注射期間中、市役所本庁環境政策課及び各総合支所が会場を設けて登録と予防注射を行います。
- 集合注射手数料は、3,050円です。お釣りのいらないようご用意願います。
- 飼い犬の健康状態等に不安がある場合は、お近くの動物病院をご利用ください。料金は動物病院によって異なります。
- 詳しくは、狂犬病予防注射のお知らせ (PDFファイル)(209KB)をご覧ください。
- 令和7年度岩国市狂犬病予防集合注射日程表 (PDFファイル)(264KB)
※道路事情等により、狂犬病予防集合注射の日程が急遽中止・変更となる場合がございます。
会場にお越しになる前に、ホームページ等をご確認ください。
狂犬病予防集合注射の日程等に関する問い合わせ先
担当地域 | 担当課 | 電話番号 |
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岩国地域 | 本庁環境政策課 | 0827-29-5100 |
由宇地域 | 由宇総合支所市民福祉課 | 0827-63-1112 |
玖珂地域 | 玖珂支所市民税務班 | 0827-82-2511 |
周東地域 | 周東総合支所市民福祉課 | 0827-84-1112 |
錦・美川地域 | 錦総合支所市民福祉課 | 0827-72-2112 |
美和・本郷地域 | 美和総合支所市民福祉課 | 0827-96-1113 |
狂犬病予防注射済票について
- 交付を受けた狂犬病予防注射済票は登録鑑札と一緒に犬に装着してください。※年度毎に注射済票の色が異なります。
狂犬病予防注射済票 | |
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写真 | ![]() |
大きさ | 縦10ミリメートル、横25ミリメートル |
犬の飼い方のマナー
動物の生態・習性及び生理をよく理解した上で飼いましょう!
- 下記のような他人に迷惑や危害が及ぶことがないように、充分な心配りと正しいしつけをしましょう!
・放し飼い 自分は良くても、他人に迷惑をかけていることがあります。
・無駄吠えやフンの放置など最近、苦情相談が多く寄せられています。 - 家族と同様の愛情を持って、終生飼育に努めましょう!
決まりを守って飼いましょう!
- 飼い犬は屋外での放し飼いはせず、必ずつないで飼いましょう!
- 生後91日以上の犬は「登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射」を受けなければなりません。
- 噛む癖のある犬は、口輪をかけるなどの措置をとりましょう!
生活環境への配慮はしていますか?
- 動物の飼育場所を清潔に保ちましょう!
- 公園や道路を動物の汚物で汚さないようにしましょう!
問合せ先
担当地域 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
岩国地域 | 本庁環境政策課 | 0827-29-5100 |
由宇地域 | 由宇総合支所市民福祉課 | 0827-63-1112 |
玖珂地域 | 玖珂支所市民税務班 | 0827-82-2511 |
周東地域 | 周東総合支所市民福祉課 | 0827-84-1112 |
錦地域 | 錦総合支所市民福祉課 | 0827-72-2112 |
美和地域 | 美和総合支所市民福祉課 | 0827-96-1113 |