【入籍届よくある質問Q&A】
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新
入籍届の際に家庭裁判所の許可が必要なケース
【質問】
子どもを離婚後の母親の戸籍に入れたいのですが家庭裁判所の許可は必要ですか?
【回答】
父母が離婚届を提出し親権を指定しても、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。その子の氏を離婚後の親権者である母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには家庭裁判所の許可を得て入籍届を提出する必要があります。※氏の変更がない方であってもその子の戸籍を変更するときには家庭裁判所の許可が必要となります。
【家庭裁判所の許可が不要なケースは下記の通り】
- 父母が同じ人と再婚した場合、その夫婦の子の入籍届には家庭裁判所の許可は不要です。☞父母の氏を称する入籍
- 母(または父)が外国人との婚姻や離婚による氏の変更届をした場合、その子の入籍届には家庭裁判所の許可は不要です。☞母(または父)と同籍する入籍(記入例はこちら)
- 父母(または父母の一方)が養子縁組または養子離縁をして戸籍に変動があった場合、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。その子の氏を縁組後または離縁後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。☞父母の氏を称する入籍(記入例はこちら)