再婚の場合、お子様の戸籍を変更するには
【質問】
再婚後の戸籍に子どもを入れたいのですがどのような手続きがありますか?
【回答】
再婚相手とお子様との間に嫡出子親子関係を築く場合は「養子縁組届」、築かない場合は家庭裁判所の許可を得て「入籍届」を提出する方法があります。希望される手続きを選択してください。連れ子がいる母(または父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子様は自動的には再婚相手の戸籍には入籍することはありません。
※ただし、母(または父)が外国人との婚姻や離婚による氏の変更届をした場合は、その子の入籍届には家庭裁判所の許可は不要です。☞母(または父)と同籍する入籍