養子縁組届
養子縁組届
養子縁組とは、血縁の親子関係のないもの同士に、親子関係をつくる行為(民809条)、また嫡出の身分のない子に嫡出の身分を取得させる行為(民809条)です。
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出人
養親および養子となる方(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
届出地
養親または養子の本籍地、所在地
必要なもの
- 養子縁組届(証人2名の署名が必要です)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- マイナンバーカード(住所地に提出する場合で氏や住所の変更がある方のみ)
養子縁組届用紙のダウンロードはこちら
養子縁組届の書き方(成人している単身者を養子とする場合)
養子縁組届の書き方(配偶者の嫡出子(未成年)を養子とする場合)
養子縁組届の書き方(夫婦の筆頭者を養子とする場合)
【関連】-筆頭者が縁組により別戸籍となったとき同籍内に残った人(子)の入籍届はこちら-
※ここでは一般的な記入例をご紹介しています。夫婦の配偶者(筆頭者ではない方)が縁組する場合や同一戸籍内で縁組をする場合には養子の戸籍に変動はありません。また、養子が非嫡出子の場合や戸籍の状況によって縁組後の戸籍等それぞれ異なりますので詳しくは市民課窓口にてご相談ください。
届出手順
- 養子縁組届を記入して窓口に提出してください。
- 審査を行います。
- 住所地が岩国市で氏(変更のある人)や本籍・筆頭者変更後の住民票が必要な場合は「住民票等請求書」を提出してください。当日中にお渡し可能です。
- 手続きは以上となります。
★届書記入及び提出時のお願い★
- 消えないボールペンを使用してください
- 字は崩さず丁寧にお書きください
- 押印は任意です
- 届書のコピーが必要な場合は、あらかじめ市役所に届け出る前にご自身でコピーをお取りください(※受理後の届書のコピーはできません)
- 時間に余裕を持ってお越しください
※お届けいただいた書類は職員が確認しますので、その間お待ちいただきます。
また、窓口の混雑状況、手続きの内容や必要な証明書等によりお待たせする時間が長くなる場合がございますが、ご了承ください。
その他の注意事項
未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要です。※ただし配偶者の嫡出子を養子とする場合は不要
未成年の嫡出でない子を養子とする場合は、実母とも縁組をする必要があります。
養子、養親に配偶者のいる方が単独縁組をするときは、配偶者の同意(署名)が必要です。
岩国市が本籍地の場合、届出後の戸籍証明書が発行できるようになるまでに1週間程度かかります。
岩国市以外が本籍地の場合、戸籍への反映には2~3週間程度かかります。
※住所地が岩国市以外の場合、住民票への反映には1週間程度かかります。
届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
よくある質問Q&A
養子縁組届の用紙はどこでもらえますか?
養子縁組届を夜間や土日、祝日に提出できますか?
養子縁組届を代理人が届け出ることは可能ですか?
養子縁組届を出したその日に戸籍や住民票等の証明書がとれますか?
養子縁組届を出してから戸籍ができるまでにどれくらいかかりますか?