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マイナンバーカードの券面事項の変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月8日更新

マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について

住所や氏名、外国籍で在留期間の満了日に変更があった場合は、窓口でマイナンバーカードの記載変更の手続が必要です。

 

受付窓口・時間

  • 岩国市マイナンバーカードセンター
    平日の午前9時から午後5時45分まで​(受付は午後5時30分まで)
    第1・第3木曜日 午前9時から午後7時まで(受付は午後6時45分まで)​
    第1日曜日・第3土曜日 午前9時から正午まで(受付は午前11時45分まで)​

     
  • 各総合支所 市民福祉課 及び 玖珂支所
    平日の午前8時30分から午後5時15分まで

 

主な変更理由

・お引越し

・住所表記の変更

・ご結婚等の戸籍届出に伴う氏名の変更

・旧氏の登録

・併記名や通称の登録(外国籍の方)

・在留期間満了日の延長に伴う有効期限の延長(外国籍の方)

 

必要なもの 


住民基本台帳用(4桁)の暗証番号の入力が必要です。
手続をする人 必要なもの
本人

・マイナンバーカード

新住所の同一世帯員

・同一世帯員の本人確認書類​1点(1点は官公署発行の顔写真付きに限る​)​

・本人のマイナンバーカード

別世帯の法定代理人(15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び任意被後見人​)

・法定代理人の本人確認書類2点(1点は官公署発行の顔写真付きに限る​)

・戸籍謄本(岩国市が本籍地の場合は不要。ただし、休日開庁日に受け取る場合は必要。)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類

・本人のマイナンバーカード

別世帯の任意代理人(※後日手続)

・任意代理人の本人確認書類2点(1点は官公署発行の顔写真付きに限る​)​

・本人のマイナンバーカード

※任意代理人が手続する場合は、文書照会による手続(後日手続)となります。窓口又はお電話にて照会書兼回答書の郵送を依頼してください。
手続の完了までには数日かかります。余裕を持って手続してください。

 

任意代理人による手続の流れ

1.任意代理人による手続の場合は、暗証番号を確認するための照会書兼回答書を郵送します。

2.照会書兼回答書に本人記入欄すべてに記入の上、同封の封筒に入れてください。

3.任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼回答書を手続窓口に提出するよう委任してください。

4.手続窓口で住所や氏名、有効期限を追記し任意代理人に返却します。

 

署名用電子証明書を利用されている方へ

住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書は失効します。再度発行を希望される方は住民異動届と併せて手続してください。

 

同一世帯員が手続される場合

本人に代わって同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届と同時に限り、文書照会は不要で即日手続が完了できます。

以下の委任状を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください。

委任状(住所移動に併せた電子証明の発行) (PDFファイル)(105KB)

 

本人又は同一世帯員を除く代理人が手続される場合

手続の詳細はマイナンバーカードの電子証明書の更新・新規発行について​をご確認ください。

 

注意事項

岩国市外からの転入について

岩国市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までに手続してください。

1.前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき

2.実際に転入した日から14日を経過したとき

3.転入届を届け出た日から90日を経過したとき

失効してしまった場合で、再発行をご希望の方は新たにマイナンバーカードの申請が必要です。

失効した場合の再発行は有料となります。(1000円)

 

追記欄の満欄について

追記欄に余白が無くなった場合、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを再発行します。

マイナンバーカード申請の流れマイナンバーカード受け取りについてをご覧ください。

 

国外への転出について

国外転出後もマイナンバーカードが利用できるよう、継続利用の手続が必要になります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
国外転出後もマイナンバーカードを利用することができます

 

在留期間満了日の延長に伴う有効期限の延長について

有効期限が経過する前に手続きを行わない場合、カードが失効します。
再発行を希望の場合は有料となります。(1000円)
在留期間満了日までに新たな在留カードが届かない場合は、在留期間延長手続中である旨の確認をさせていただきます。


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