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マイナンバーカードの券面事項の変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月8日更新

マイナンバーカードの記載事項(住所や氏名等)の変更について

住所や氏名、外国籍で在留期間の満了日に変更があった場合は、市の窓口でマイナンバーカードの記載事項の変更手続が必要です。

 

受付窓口・時間

  • 岩国市マイナンバーカードセンター (※事前に住民票の異動届等を済ませてお越しください。)
    平日の午前9時から午後5時45分まで​(受付は午後5時30分まで)
    第1・第3木曜日 午前9時から午後7時まで(受付は午後6時45分まで)​
    第1日曜日・第3土曜日 午前9時から正午まで(受付は午前11時45分まで)​

     
  • 各総合支所 市民福祉課 及び 玖珂支所
    平日の午前8時30分から午後5時15分まで

     
  • 岩国市役所 市民課 (※住民票の異動届と同時に手続をする場合のみ
    平日の午前8時30分から午後5時15分まで
    第1・第3木曜日 午前8時30分から午後7時まで

※住民票の異動届については、引越しで住所を異動される方は、届出が必要です!をご覧ください。

 

主な変更理由

・お引越し

・住所表記の変更

・ご結婚等の戸籍届出に伴う氏名の変更

・旧氏の登録

・併記名や通称の登録(外国籍の方)

・在留期間満了日の延長に伴う有効期限の延長(外国籍の方)

 

必要なもの 


住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
手続をする人 必要なもの
本人

・マイナンバーカード

新住所の同一世帯員

・同一世帯員の本人確認書類​1点(1点は官公署発行の顔写真付きに限る​)​

・本人のマイナンバーカード

別世帯の法定代理人(15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び任意被後見人​)

・法定代理人の本人確認書類2点(1点は官公署発行の顔写真付きに限る​)

・戸籍謄本(岩国市が本籍地の場合は不要。ただし、休日開庁日に受け取る場合は必要。)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類

・本人のマイナンバーカード

​別世帯の任意代理人(※1転入・転居と同時)

・任意代理人の本人確認書類1点(官公署発行の顔写真付きに限る​)​

・本人のマイナンバーカード

・委任状

別世帯の任意代理人(※2後日手続)

・任意代理人の本人確認書類2点(1点は官公署発行の顔写真付きに限る​)​

・本人のマイナンバーカード

・照会書兼回答書

 

任意代理人による手続の流れ

(※1)転入・転居(住所異動)と同時の場合

転入・転居届と同時に券面事項の変更手続を行う場合、文書照会は不要で即日手続が完了できます。

その場合、次の委任状を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください。

委任状(任意代理人による券面事項の変更の手続)(PDFファイル)(404KB)

 

(※2)後日手続の場合

文書照会による手続(後日手続)となります。窓口又はお電話にて照会書兼回答書の郵送を依頼してください。
手続の完了までには数日かかります。余裕を持って手続してください。

1.市から、暗証番号を確認するための照会書兼回答書を郵送します。

2.照会書兼回答書に本人記入欄すべてに記入の上、同封の封筒に入れてください。

3.任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼回答書を窓口に提出するよう委任してください。

4.マイナンバーカードに住所や氏名、有効期限を追記し任意代理人に返却します。

 

署名用電子証明書を利用されている方へ

住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書は失効します。再度発行を希望される方は住民異動届と併せて手続してください。

 

同一世帯員が手続される場合

転入・転居届と同時に署名用電子証明書の発行申請を行う場合、文書照会は不要で即日手続が完了できます。

その場合、次の委任状を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください。

委任状(住所移動に併せた電子証明の発行) (PDFファイル)(105KB)

ただし、署名用電子証明書の新規発行や暗証番号の再設定が必要な場合は、照会書兼回答書による後日手続になります。

 

別世帯の任意代理人が手続される場合

手続の詳細はマイナンバーカードの電子証明書の更新・新規発行について​をご確認ください。

 

注意事項

岩国市外からの転入について

岩国市外からの転入の場合、次のいずれかの日数を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までに手続してください。

1.前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき

2.実際に転入した日から14日を経過したとき

3.転入届を届け出た日から90日を経過したとき

失効した場合で、再発行をご希望の方は新たにマイナンバーカードの申請が必要です。

失効した場合の再発行は有料となります。(1000円)

 

追記欄の満欄について

追記欄に余白が無くなった場合、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを再発行します。

マイナンバーカード申請の流れマイナンバーカード受取についてをご覧ください。

 

国外への転出について

国外転出後もマイナンバーカードが利用できるよう、継続利用の手続が必要になります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
国外転出後もマイナンバーカードを利用することができます

 

在留期間満了日の延長に伴う有効期限の延長について

有効期間が満了する前に手続を行わない場合、カードが失効します。
再発行を希望の場合は有料となります。(1000円)
在留期間満了日までに新たな在留カードが届かない場合は、在留期間延長手続中である旨の確認をさせていただきます。

 


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