国外転出した後もマイナンバーカードを利用することができます
国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日より、日本国籍(戸籍の附票に記載されている)の方は、国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。
国外転出を予定していて、有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、市民課にて手続きを行ってください。
届け出をすると、国外転出する日付をもって署名用電子証明書が失効します。国外でも利用する場合には再発行をする必要があります。
利用者証明用電子証明書は失効しませんが、併せて再発行することで有効期限を延長することができます。
必要な持ち物
◎本人による手続きの場合
・マイナンバーカード ※手続きの際、暗証番号の入力が必要になります。
◎本人による手続きではない場合
【法定代理人、同一世帯員による手続き】
・本人のマイナンバーカード ※住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になります。
・委任状(注1)
【その他代理人による手続き】
・本人のマイナンバーカード
・照会書兼回答書及び委任状(注2)
(注1)委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。下記の様式に記入のうえ、封筒に封入封緘してお越しください。
(注2)照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人から市民課への電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。
届出期間
国外転出日の前日まで
※国外転出の当日や過去の日付での継続利用はできません。
詳しくは下記をご確認ください。