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国外転出した後もマイナンバーカードを利用することができます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月29日更新

国外転出者向けマイナンバーカードについて

令和6年5月27日より、日本国籍(戸籍の附票に記載されている)の方は、国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。

国外転出を予定していて、有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、市民課にて手続きを行ってください。

届け出をすると、国外転出する日付をもって署名用電子証明書が失効します。国外でも利用する場合には再発行をする必要があります。

利用者証明用電子証明書は失効しませんが、併せて再発行することで有効期限を延長することができます。

必要な持ち物

◎本人による手続きの場合

・マイナンバーカード ※手続きの際、暗証番号の入力が必要になります。

 

◎本人による手続きではない場合

【法定代理人、同一世帯員による手続き】

・本人のマイナンバーカード ※住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になります。

・委任状(注1)

【その他代理人による手続き】

・本人のマイナンバーカード

・照会書兼回答書及び委任状(注2)

(注1)委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。下記の様式に記入のうえ、封筒に封入封緘してお越しください。

(注2)照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人から市民課への電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。

届出期間

国外転出日の前日まで

※国外転出の当日や過去の日付での継続利用はできません。

 

詳しくは下記をご確認ください。


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