【2次募集】市内交通事業者のデジタル化の取り組みに対し補助金を交付します。
交通事業者デジタル機器等整備事業費補助金について
交通事業者が行うデジタル技術を活用した事業者の生産性を高める取組み、事業所の働き方改革を推進する取組み及び人材不足を補う新たな取組みなどに対して、150万円を上限に補助金を交付します。
補助対象事業者
以下の1~3のいずれかに該当し、かつ必須条件の1~3をすべて満たす交通事業者が対象になります。
●対象者●
- 市内に本社または営業所を有する乗合バス事業者または貸切バス事業者
- 市内に本社または営業所を有するタクシー事業者(個人タクシー・福祉輸送事業限定を除く)
- 市内に本社または営業所を有する地域鉄道事業者
●必須条件●
- 市内で営業を行っている事業者
- 市税等を滞納していないこと
- 岩国市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
※定義※
- バス事業者とは:道路運送法第3条第号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業または同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事行を行う者をいう。
- タクシー事業者とは:道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
- 地域鉄道事業者とは:鉄道事業法第3条の許可を受けた鉄道事業のうち、新幹線、在来幹線、都市鉄道に該当する路線以外の鉄道事業を行う者をいう。
補助金額
補助金額: 上限150万円
補助率 : 補助対象経費の2分の1以内
※1会計年度につき申請は1回のみ
※1,000円未満切り捨て
※国の補助金などとの併給可
補助金の対象となる経費
交通事業者が行う、デジタル技術を活用した新たな取組みで、次の各号のいずれかに該当するもの(令和8年3月31日までに完了する事業が対象です)
- 運行計画及び運行管理業務(IT点呼に係る機器、ダイヤ・運行系統図作成システム、共同配車システム※1など)
- 安全管理業務(デジタル式運行記録計、乗務員体調検知システム、車検・定期点検整備管理システムなど)
- 勤怠管理業務(乗務シフト自動作成システム、勤怠管理システムなど)
- 収入支出管理業務(売上集計・記録システムなど)
- 利用者の利便性向上に繋がる業務(キャッシュレス決済システムなど)
※1 既に導入済みの機器であっても、タクシーの共同配車システムの維持に係る経費については、ランニングコストについても補助金額上限内で補助可能とする。(最大36カ月分)
補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接要する経費とし、次の表に掲げるとおりとする。
補助対象経費 | 補助対象経費の内訳 |
---|---|
ソフトウェア取得費 | 専用ソフトウェアの購入に要する経費(OS、セキュリティソフト、表計算等汎用性の高いものを除く。) |
ソフトウェア使用料 | ソフトウェア費及びクラウドサービス使用料(年単位での契約となるものについては、2年分を限度とする。ただし、初回支払分に限る。) |
導入経費 | ソフトウェア及び機器の導入に要する経費(交通費及び宿泊費を除く。) |
機器購入費 | 事業実施に必要な機器の購入に要する経費(中古品を除く。) |
消耗品費 | 事業実施に必要な物品の購入に要する経費(中古品を除く。) |
申請期間・申請方法
令和7年9月10日から同年10月10日までの間で、必要書類を揃えて郵送もしくは交通政策課へ提出してください。
※郵送の場合は簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
【郵送先】
〒740-8585
岩国市今津町一丁目14番51号 岩国市役所交通政策課
補助金の流れ
補助金の申請から支払いまでの流れは次のとおりです。