景観計画において重点地区に指定している横山地区及び岩国地区については、それぞれのまちなみを構成する大切な建築物等を次の世代へ受け継ぐために、良好な景観の形成に寄与する修繕・修景については、その費用の一部を助成しています。
申請にあたっては、必ず工事前の計画構想段階から事前協議を行ってください。
※なお、重点地区については、補助金を申請されない場合も、景観法に基づく届出は必要となります。
(エリアの詳細は各重点地区のページをご覧ください。)
修繕とは、本地区において昭和25年以前に建てられた建物等のうち、伝統的な建築様式を一部でも有しているものにおいて、建物等の全てを滅失させずに外観を整備することとします。なお、伝統的な建築様式の建物等のうち、すでに特徴的な外観を有すると市長が認めたものにおいて、建物等の全てを滅失させずに外観を整備することも含めるものとします。
◇補助対象範囲・補助率・補助限度額について
本来のよさを出せるような修繕行為のうち、外観等の変更にかかる費用の一部について補助金を交付します。
なお、物件ごとに、専門家の意見を聞きながら、所有者の方と個々に相談し進めます。
修景とは、修繕補助以外で建物等を、目標とする景観形成の方向に相応しい風合いに近づけるよう、外観を整備することとします。
◇補助対象範囲について
○ 屋根は、全面で、屋根葺き仕上げ材(瓦等)及びその施工費を対象とします。 ○ 外壁は、前面道路から見える面とし、下地を除く外壁仕上げ材及びその施工費を対象とします。 ○ 開口部は、前面道路から見える面とし、材料費材及びその施工費を対象とします。 ○ 囲障は、前面道路に面する部分の総延長で、土工を除く材料費及びその施工費を対象とします。 ○ 看板等は、前面道路に面して設置されるもので、材料費及びその施工費を対象とします。 ○ 室外機・設備機器等の囲障は、前面道路から見えるもので、材料費及びその施工費を対象とします。 ○ 舗装・擁壁等は、前面道路に面する部分の総延長で、土工を除く材料費及びその施工費を対象とします。 ○ 仮設費は、修景工事に係る範囲とし、直接仮設費を対象とします。 ○ 設計費は、事前協議を経たうえで、景観形成に寄与する建物の建築設計に要する費用(工事監理費を含む。)とし、標準的な仕様による修景工事に要する費用に建築設計料率を乗じて得た額を限度とします。 |
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◇補助率・補助限度額について
◇町家型建築物の補助率・補助限度額について
・予算額に達し次第受付終了となりますので、事前にご確認ください。
・申請年度の3月中旬までに完了する工事が対象です。
・事業費の単価等を市で精査しますので、見積書・図面・使用材料のカタログ等が必要となります。
・交付金額は、補助金審査会において決定した補助金額に消費税相当額を上乗せして交付します。なお、法人や個人事業者につきましては、消費税確定申告後に仕入控除税額(返還額)の報告が必要となります。
・ 景観重点地区の届出と補助制度について (PDFファイル)(822KB)
・【様式1】景観形成事業補助金交付申請書 (Wordファイル)(20KB)
・【様式2】仕入れに係る消費税等相当額がない旨の報告書 (Wordファイル)(18KB)
・【様式4】景観形成事業補助金変更承認申請書 (Wordファイル)(20KB)
・【様式6】景観形成事業着手届 (Wordファイル)(19KB)
・【様式8】景観形成事業完了実績報告書 (Wordファイル)(20KB)
・【様式9】仕入れに係る消費税等相当額報告書 (Wordファイル)(20KB)
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