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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月17日更新

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年法律第55号、国土交通省と農林水産省による共管法)が、令和5年5月26日から施行されました。

 山口県(中核市の下関市を除く)においては、令和7年4月1日から運用を開始します。
 詳細については事務手続きの窓口となる山口県のホームページを確認してください。

「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」(山口県HP)<外部リンク>

「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」(国土交通省HP)<外部リンク>

※岩国市内の規制区域については、山口県のホームページかいわくにマップ<外部リンク>でご確認ください。

 

(旧)宅地造成等規制法について

※ 令和7年3月31日以前に改正前の法律による許可を受けた工事に関する工事完了までの各種手続きに関しては、令和7年4月1日以降も岩国市が行います。 

宅地造成工事規制区域内(旧岩国市内の2,499.8ha)で行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に許可が必要となります。

 ここで、「宅地造成に関する工事」とは、宅地以外の土地を宅地にするためまたは宅地において行う土地の形質の変更で、次に掲げるものをいいます。(宅地には、建築物を伴わない駐車場、テニスコート、墓地等も含まれます。)

  1. 切土であって、切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの。
  2. 盛土であって、盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるもの。
  3. 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの。
  4. 1から3のいずれにも該当しない切土または盛土であって、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの。

※ 山口県から権限移譲を受け、平成30年4月1日より、すべての規模の許可事務を岩国市で行っております。
  権限移譲前に県が許可をした案件については、山口県建築指導課にお問い合わせください。(問い合わせ先<外部リンク>

※ 岩国市の宅地造成工事規制区域の指定状況は いわくにマップ <外部リンク>でご確認ください。

  様式については、次のダウンロードファイルをお使いください。

 また、開発許可(承認)申請 及び 宅造許可申請 の要・不要に関する相談は、下記ダウンロードファイル(事前相談書)をご活用ください。

ダウンロード

 

  1. (正・副)宅地造成に関する工事の許可申請書 (Wordファイル)(79KB)
  2. 権利者一覧表 (Wordファイル)(33KB)
  3. 宅地造成行為の同意書 (Wordファイル)(35KB)
  4. 設計者の資格に関する申告書 (Wordファイル)(42KB)
  5. 宅地造成工事着手届 (Wordファイル)(32KB)
  6. 宅地造成工事許可済標識 (Wordファイル)(46KB)
  7. 宅地造成工事変更許可申請書 (Wordファイル)(36KB)
  8. 宅地造成工事変更届 (Wordファイル)(34KB)
  9. 完了検査申請書 (Wordファイル)(35KB)
  10. 宅地造成工事一部完了検査申請書 (Wordファイル)(36KB)
  11. 宅地造成工事中止、廃止、再開届 (Wordファイル)(32KB)

 このページに関するお問い合わせ先

  建築指導課
  〒740-8585 岩国市今津町一丁目14-51 (5階)
  開発審査班
  Tel:0827-29-5166
  Fax:0827-24-4207