確認申請、中間検査申請、完了検査申請について
申請手数料について
令和7年4月1日受付分から確認申請等手数料を改定します。
- 納付方法は、窓口納付となります。ただし、大きい金額の場合は、建築指導課で発行した納付書により、提携金融機関に直接納付をお願います。
確認申請
確認申請の提出部数等について
1.建築物
- 確認申請書及び図書等 2部(正本・副本)【法施行規則第1条の3関係】【市細則第2条関係】
- (代理者によって申請を行う場合)委任状またはその写し 2部(正本・副本に添付)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項等の規定に適合していることを証する書面<外部リンク> 2部(正本・副本に添付)
- (屎尿浄化槽設置の場合)屎尿浄化槽調書と関連図書 3部(保健所通知用、並びに正本・副本に添付)
- (消防同意が必要となる申請の場合)消防同意用の図書 1部
- 建築計画概要書 1部
- 建築工事届 1部(※工事に係る床面積が10平方メートルを超える場合に限る)
2.昇降機・工作物
- 確認申請書並びに図書及び書類 2部(正本・副本)【法施行規則第2条の2又第3条関係】
- (代理者によって申請を行う場合)委任状またはその写し 2部(正本・副本に添付)
構造計算適合性判定
構造計算適合性判定に係る審査については、申請者が直接、山口県知事が委任した指定構造計算適合性判定機関に申請してください。
申請方法や判定料金等については、各判定機関にお問い合わせください。
- 指定構造計算適合性判定機関について<外部リンク>
なお、岩国市建築指導課では、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものである建築主事(ルート2主事)を設置しておりません。
建築物エネルギー消費性能適合性判定
所管行政庁である岩国市は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能適合性判定のすべての業務を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(岩国市を業務範囲としているもの)に委任しています。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索<外部リンク>
中間検査申請
中間検査は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に申請してください。
中間検査申請の提出部数等について
- 中間検査申請書 1部【法施行規則第4条の8関係】
- (代理者によって申請を行う場合)委任状またはその写し 1部
- 中間検査チェックシート 1部
- (検査の特例[法第7条の5]の適用を受けようとする場合)屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組み若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋の工事終了時の各工事写真 1部
- (確認以降の軽微な変更が生じた場合)変更内容を記載した書類 1部
完了検査申請
完了検査は、工事が完了した日から4日以内に申請してください。
完了検査申請の提出部数等について
- 完了検査申請書 1部【法施行規則第4条関係】
- (代理者によって申請を行う場合)委任状またはその写し 1部
- (検査の特例[法第7条の5]の適用を受けようとする場合)屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組み若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋の工事終了時の各工事写真 1部
- (建築物エネルギー消費性能適合義務建築物の場合)法施行規則第4条第1項第4号に規定する図書及び書類 1部(岩国市が適合判定を行い建築主が同意する場合は、省エネ適判申請書を当該図書に変えることができる。)
- (確認以降の軽微な変更が生じた場合)変更内容を記載した書類 1部
様式ダウンロード
- 岩国市建築基準法施行細則で定める様式
- 工程届 (Excelファイル)(30KB)
- 工事監理報告書 (Excelファイル)(38KB)
- コンクリート施工計画報告書 (Wordファイル)(21KB)
- 追加説明書 (Excelファイル)(25KB)
このページに関するお問い合わせ先
建築指導課 建築審査班
〒740-8585 岩国市今津町一丁目14-51(5階)
Tel:0827-29-5046 Fax:0827-24-4207
メールアドレス:k-shidou◆city.iwakuni.lg.jp (←◆をアットマークに変更してください。)